○青森市公共下水道事業分担金条例施行規程
令和四年三月二十五日
企業局管理規程第十六号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市公共下水道事業分担金条例(平成十七年青森市条例第二百六十七号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(不申告又は不当申告)
第三条 管理者は、前条第一項の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認められる場合は、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(受益者の地積)
第四条 条例第四条に規定する分担金の額の算定基準となる土地の地積は、土地登記事項証明書によるものとする。
2 管理者は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によるものとする。
(端数計算)
第五条 条例第四条の規定により受益者が負担する分担金の総額に百円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てるものとする。
2 条例第十一条の規定により延滞金の額を計算する場合において、延滞金の確定金額に十円未満の端数があるとき、又はその金額が百円未満であるときは、その端数又は金額を切り捨てるものとする。
(分担金の徴収方法)
第七条 各年度に納付すべき分担金の徴収方法は、次に掲げる納期によるものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
第一期 七月十日から七月三十一日まで
第二期 十二月十日から十二月二十八日まで
2 分担金の納入の通知は、下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第三号)によるものとする。
(分担金の一括納付)
第八条 条例第五条第四項ただし書に規定する一括納付とは、第六条の下水道事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金のうち、到来した納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金を併せて納付することをいう。
3 管理者は、分担金の賦課保留を決定したときは、受益者分担金賦課対象区域保留台帳(様式第五号)を作成するものとする。
4 分担金の賦課保留の決定を受けた土地所有者は、その事由が消滅したときは、第二条の規定に準じて、下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。
2 分担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第六号)を管理者に提出しなければならない。
4 分担金の徴収猶予を受けた者で、その猶予を受けた事由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者分担金徴収猶予事由消滅届(様式第八号)を管理者に提出しなければならない。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第十一条 管理者は、前条第三項の規定により分担金の徴収の猶予を受けた受益者について徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
2 減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第十号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることがある。
4 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者分担金減免事由消滅届(様式第十二号)を管理者に提出しなければならない。
(住所等の変更届出)
第十四条 受益者が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所・氏名変更届(様式第十四号)を管理者に提出しなければならない。
(督促)
第十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第一項の規定による督促は、下水道事業受益者分担金督促状(様式第十五号)により行うものとする。
(過誤納金の取扱い)
第十六条 過誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者分担金過誤納金(還付・充当)通知書(様式第十六号)により通知するものとする。
(徴収職員証)
第十七条 分担金の賦課徴収を行う職員は、次に掲げる事務に従事する場合には、下水道事業受益者分担金徴収職員証(様式第十七号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
一 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
二 分担金に関する滞納処分に係る事務
(その他)
第十八条 この規程に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収の事務取扱いについては、青森市市税条例(平成十七年青森市条例第六十二号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、青森市公共下水道事業分担金条例施行規則(平成十八年規則第十一号)(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に提出され、又は通知されている旧規則に定める様式による書類は、この規程に定める相当様式による書類とみなす。
4 この規程の施行の際現に存する旧規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別表第1(第9条関係)
下水道事業受益者負担金賦課保留基準
賦課保留区分 | 賦課保留期間 |
公共下水道管の布設ができる道路又は通路が当分の間開設される見込みのない土地 | 公共下水道管の布設ができるような道路又は通路が開設されたとき |
私道への公共下水道管布設要綱(令和4年4月1日実施。以下「布設要綱」という。)第2条第1項第1号から第6号に該当する土地で、布設要綱第2条第1項第7号に規定する承諾が得られる見込みのない土地 | 承諾が得られたときまで |
他人の所有する土地又は排水設備等を使用しなければ公共下水道管へ接続することが出来ない場合において、その使用承諾を得られる見込みのない土地 | 承諾が得られたときまで |
現況が宅地以外の土地で、土地所有者又は使用者の申告により、管理者が当分の間宅地に使用される見込みがないと認めた土地 | 宅地化されたときまで |
その他、実情に応じ、管理者が特に保留することが必要あると認めたとき。 |
別表第2(第10条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予区分 | 徴収猶予期間 | 期間延長 | 備考 |
受益者がその財産につき震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にかかったとき。 | 1年以内 | 1年以内 | 罹災証明書及び盗難証明書の取得できるもの |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以内 | 1年以内 | 医師の診断書の取得できるもの |
係争中のもの | 判決等により係争理由の解決のときまで | ||
合併前の浪岡町の区域内において、受益者(法人を除く。)が千平方メートルを超える土地を一体地として所有しているときは、千平方メートルを超える面積 | 土地の形質の変更があるまで | ||
その他管理者が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき。 | 1年以内 | 実情に応じてその都度延長期間を決定する。 |
別表第3(第12条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
対象となる土地又は受益者 | 減免率 % | 備考 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路 公園 広場 下水道敷 | 100 | |
国有地及び国が使用している土地 | 国立学校用地 | 75 | |
国立社会福祉施設用地 | 75 | ||
警察法務収容施設用地 | 75 | ||
一般庁舎用地 | 50 | ||
国立病院用地 | 25 | ||
有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | ||
遺跡 史跡 文化財保存用地 | 100 | ||
地方公共団体が所有し、又は使用している土地 | 公立学校用地 | 75 | 幼稚園、小中学校、高校、大学、各種学校 |
公立社会福祉施設用地 | 75 | 老人ホーム、保育所、救護施設 | |
一般庁舎用地 | 50 | 市庁舎、国県の出先機関等の公用財産用地 | |
公立病院用地 | 25 | ||
有料の公務員宿舎用地 | 25 | ||
公営住宅用地 | 25 | ||
消防施設 | 100 | 庁舎及び施設用地 | |
遺跡、史跡、文化財保存用地 | 100 | ||
墓地 | 100 | 市立公園墓地 | |
その他公用財産 | 50 | 図書館、県市民会館、公民館、集会所及びこれに準ずる施設の用地 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 企業用財産となっている土地 | 25 | 国の四現業については各特別会計に属する行政財産 地方公共団体にあっては地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している土地 |
公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付を含む。)を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者 | 100 | |
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者 | 負担した額又は提供した土地の評価額。ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。 | ||
その他、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | 私立学校敷地 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷を除く。) | 75 | |
各種学校敷地 学校教育法第134条に規定する各種学校の敷地(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷を除く。) | 50 | ||
社会福祉施設敷地 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設(その本来の目的に使用しない土地を除く。) | 75 | ||
児童福祉施設敷地 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設に係る土地 | 100 | ||
境内地 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として使用している土地(その本来の目的に使用しない土地を除く。) | 50 | 参道、庭園、山林等 | |
墓地 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 | 100 | ||
公衆用通路として使用する私道 | 100 | 公道から公道に通じる私道で不特定多数の人が自由に通り抜けることができる道路で固定資産税が免除となっているもの | |
消防施設敷地 消防団が消防用備品を格納する建物その他の工作物の設置のため使用している土地 | 100 | ||
社会教育施設敷地 | 75 | 公民館、図書館、博物館等 | |
地域の自治的団体が共用に供している施設に係る土地 | 50 | 集会所、遊園地等 | |
鉄道用地 | |||
踏切敷地 | 100 | ||
線路敷地 | 50 | ||
操車場、駅構内 | 40 | ||
その他 実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地 | その実情に応じその都度決定する |