○青森市職員の給料の調整額に関する規則
令和四年三月三十日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、給料の調整額に関する事項を定めるものとする。
(給料の調整額)
第二条 条例第八条の規定により給料の調整を行う職は、別表の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とし、当該職員の給料の調整額は、同表の調整額欄に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下この条において「育児短時間勤務職員」という。)にあってはその額に青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあってはその額に青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、その額が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員について、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(令和五規則一四・一部改正)
附則
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、令和四年二月一日から適用する。
附則(令和四年一一月規則第三一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、令和四年十月一日から適用する。
(給料の調整額の内払)
2 改正後の規則別表の規定を適用する場合には、この規則による改正前の青森市職員の給料の調整額に関する規則別表の規定に基づいて支給された給料の調整額は、改正後の規則別表の規定による給料の調整額の内払とみなす。
附則(令和五年三月規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年青森市条例第二十八号)附則第三十一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の青森市職員の給料の調整額に関する規則第二条の規定を適用する。
別表(第二条関係)
(令和四規則三一・令和五規則一四・一部改正)
勤務箇所 | 職員 | 調整額 |
市民病院 | (1) 看護師((2)に掲げる者を除く。) | 九千四百円 |
(2) 看護師のうち、公益社団法人日本看護協会が認定する専門看護師又は認定看護師であり、かつ、当該認定に係る分野の業務を行うもの | 一万二千四百円 |