○青森市福祉館条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

令和四年二月二十八日

規則第三号

青森市福祉館条例の一部を改正する条例(令和三年青森市条例第二十八号)のうち青森市福祉館条例(平成十七年青森市条例第百三十二号)別表の改正規定(同表ほろがけの部に係る部分を除く。)の施行期日は、令和四年三月一日とする。

青森市福祉館条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

令和4年2月28日 規則第3号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
令和4年2月28日 規則第3号