○青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和四年一月四日

規則第一号

青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例(令和三年青森市条例第三十号)の施行期日は、令和四年三月五日とする。

青森市営一般乗合自動車料金条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和4年1月4日 規則第1号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第3章 自動車運送事業
沿革情報
令和4年1月4日 規則第1号