○青森市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和三年九月二十九日

教育委員会規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、青森市教育委員会規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第二条 青森市教育委員会規則で押印を要するとしている申請書等については、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止する。ただし、法令若しくは県の条例若しくは規則又は国若しくは他の地方公共団体その他団体の定めるところにより押印が義務付けられているものその他の教育長が別に定めるものについては、この限りでない。

(施行期日)

この規則は、令和三年十月一日から施行する。

青森市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年9月29日 教育委員会規則第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年9月29日 教育委員会規則第6号