○青森市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和三年九月二日
規則第三十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、青森市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第二条 青森市規則で押印を要するとしている申請書等については、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止する。ただし、法令若しくは県の条例若しくは規則又は国若しくは他の地方公共団体その他団体の定めるところにより押印が義務付けられているものその他の市長が別に定めるものについては、この限りでない。
附則
(施行期日)
この規則は、令和三年十月一日から施行する。