○公立大学法人青森公立大学の役員等の損害賠償責任に関する条例
令和三年三月二十二日
条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十九条の二第四項の規定に基づき、公立大学法人青森公立大学(以下「法人」という。)の役員又は会計監査人(以下「役員等」という。)の法人に対する損害を賠償する責任を負う額から控除する額を定めるものとする。
(賠償責任額から控除する額)
第二条 前条に規定する控除する額は、地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第三条の二第一項の規定により法人の役員等についてそれぞれ算定される額に相当する額とする。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。