○青森市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例

平成三十一年三月二十二日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第一項及び第三項の規定に基づき、認定こども園の認定の要件(以下「認定要件」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 幼稚園型認定こども園 法第三条第一項の認定を受けた幼稚園又は同条第三項の認定を受けた連携施設をいう。

 保育所型認定こども園 法第三条第一項の認定を受けた保育所をいう。

 地方裁量型認定こども園 法第三条第一項の認定を受けた保育機能施設をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(認定こども園の施設)

第三条 認定こども園(法第三条第三項の認定を受けた連携施設を除く。)は、次に掲げる施設でなければならない。

 幼稚園教育要領(平成二十九年文部科学省告示第六十二号)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園

 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満三歳以上の子ども(保育所である場合にあっては、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第四項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所等

 子育て支援事業のうち、所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行う幼稚園又は保育所等

2 認定こども園(法第三条第三項の認定を受けた連携施設に限る。)は、次に掲げる施設でなければならない。

 次のいずれかに該当する連携施設

 当該連携施設を構成する保育機能施設において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されているもの

 当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うもの

 子育て支援事業のうち、所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行う連携施設

(認定こども園の責務)

第四条 認定こども園の設置者は、認定要件を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 認定要件を超えて、設備を有し、又は運営をしている認定こども園においては、認定要件を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(認定こども園の一般原則)

第五条 認定こども園の設置者は、青森市子どもの権利条例(平成二十四年青森市条例第七十三号)の基本的な考え方を踏まえつつ、認定こども園に在籍する子ども(以下「園児」という。)の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 認定こども園の設置者は、地域社会との交流及び連携を図り、園児の保護者及び地域社会に対し、当該認定こども園の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 認定こども園の設置者は、当該認定こども園の位置を、その運営上適切で、通園の際安全な環境に定めなければならない。

4 認定こども園の設置者は、当該認定こども園に、当該施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。この場合において、設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

(他の施設の職員又は設備を兼ねるときの基準)

第六条 認定こども園においては、その運営上必要と認められる場合は、当該認定こども園の職員の一部を他の学校又は社会福祉施設の職員に兼ねさせることができる。

2 前項の規定は、園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

3 認定こども園においては、その運営上必要と認められる場合は、当該認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福祉施設等の設備に兼ねさせることができる。

4 前項の規定は、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

(令和五条例五・一部改正)

(園児を平等に取り扱う原則)

第七条 認定こども園においては、園児の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第八条 認定こども園の職員は、園児に対し、児童福祉法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(秘密保持)

第九条 認定こども園の職員は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該職員でなくなった後においても同様とする。

2 認定こども園の設置者は、職員又は職員であった者が、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第十条 認定こども園の設置者は、その行った教育及び保育並びに子育ての支援に関する園児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の周知を図らなければならない。

2 認定こども園の設置者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 認定こども園の設置者は、教育及び保育並びに子育ての支援について、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言の内容を勘案して、必要な改善を行うよう努めなければならない。

(学級の編制)

第十一条 認定こども園の設置者は、満三歳以上の園児であって、幼稚園と同様に一日に四時間程度利用するもの及び保育所と同様に一日に八時間程度利用するものに共通の四時間程度の利用時間については、学級を編制するものとする。

2 認定こども園における一学級の園児の数は、三十五人以下でなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(職員の数等)

第十二条 認定こども園には、学級ごとに担当する専任の職員(以下「学級担任」という。)を一人以上置かなければならない。

2 認定こども園に置く園児の教育及び保育に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とし、一園当たり常時二人を下回ってはならない。

園児の区分

員数

満四歳以上の園児

おおむね三十人につき一人

満三歳以上満四歳未満の園児

おおむね二十人につき一人

満一歳以上満三歳未満の園児

おおむね六人につき一人

満一歳未満の園児

おおむね三人につき一人

3 前項の規定を適用する場合において、同項の表に定める職員の員数の算定については、次に掲げるところによるものとする。

 前項の表に定める員数は、同表の上欄に掲げる園児の区分ごとに同表の下欄に定める園児数に応じ定める数を合算した数とすること。

 前項の表の満四歳以上の園児の項及び満三歳以上満四歳未満の園児の項に係る員数が学級数を下回るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とすること。

4 認定こども園には、嘱託医(幼稚園型認定こども園にあっては、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条第一項に規定する学校医並びに同条第二項に規定する学校歯科医及び学校薬剤師)及び調理員を置かなければならない。ただし、第二十一条の規定により、調理業務の全部を委託する認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。

5 第十三条第一項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、一人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項及び次項においてこれらを「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の子どもの数が四人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

6 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(令和五条例五・一部改正)

(職員の資格)

第十三条 前条第二項の規定により認定こども園に置く職員のうち満三歳未満の園児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。

2 前条第二項の規定により認定こども園に置く職員のうち満三歳以上の園児の教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。)及び保育士の資格を併有する者となるよう努めなければならない。ただし、幼稚園の教諭の普通免許状及び保育士の資格を併有しない場合においては、そのいずれかを有する者でなければならない。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教諭の普通免許状を有する者でなければならない。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、学級担任を幼稚園の教諭の普通免許状を有する者とすることが困難であるときは、保育士の資格を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が幼稚園の教諭の普通免許状の取得に向けた努力を行っている場合に限り、学級担任とすることができる。

4 第二項ただし書の規定にかかわらず、満三歳以上の園児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、満三歳以上の園児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、幼稚園の教諭の普通免許状を有する者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものを、その者が保育士の資格の取得に向けた努力を行っている場合に限り、満三歳以上の園児の保育に従事する者とすることができる。

5 認定こども園の設置者及び職員は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。

(認定こども園の長)

第十四条 認定こども園には、園長を一人置かなければならない。ただし、幼稚園型認定こども園のうち法第三条第三項の認定を受けた連携施設においては、幼稚園又は保育機能施設の施設長とは別に認定こども園の園長を置くこと又はこれらの施設長のいずれかが認定こども園の園長を兼ねることができる。

2 園長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有しなければならない。

3 園長は、園児の保護者と常に密接な連絡をとり、教育及び保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(施設の設備)

第十五条 認定こども園には、園舎及び屋外遊戯場を備えなければならない。

2 園舎の面積(満三歳未満の園児の保育を行う場合にあっては、満二歳以上満三歳未満の園児の保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設設備の面積及び満二歳未満の園児の保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。第十八条第四項第三号ただし書において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積以上とする。ただし、既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、同項(第三号ただし書を除く。)に規定する要件を満たすときは、この限りでない。

学級数

面積(平方メートル)

一学級

一八〇

二学級以上

三二〇に、一〇〇に学級数から二を減じた数を乗じて得た数を加えた数

3 屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たさなければならない。ただし、既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって第一号に該当するときは第二号に、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって第二号に該当するときは第一号に該当することを要しない。

 満二歳以上の園児一人につき三・三平方メートル以上であること。

 次の表の上欄に掲げる学級数に応じた同表の下欄に定める面積に満二歳以上満三歳未満の園児について前号の規定により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数

面積(平方メートル)

二学級以下

三三〇に、三〇に学級数から一を減じた数を乗じて得た数を加えた数

三学級以上

四〇〇に、八〇に学級数から三を減じた数を乗じて得た数を加えた数

4 幼稚園型認定こども園にあっては、幼稚園及び連携施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内になければならない。ただし、次に掲げる要件をいずれも満たす場合においては、この限りでない。

 園児に対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

 園児の移動時の安全が確保されていること。

5 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊戯場を次に掲げる要件をいずれも満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。

 園児が安全に利用できる場所であること。

 利用時間を日常的に確保できる場所であること。

 園児に対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

 第三項の規定による屋外遊戯場の面積以上の面積を有する場所であること。

(保育室等を二階に設ける建物に係る設備)

第十六条 保育室等を二階に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

 保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止するための柵等の設備が設けられていること。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。

 常用の屋内階段又は屋外階段が設けられていること。

 次に掲げる避難用の設備のうちいずれか一以上の設備が設けられていること。

 屋内階段(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号に規定する構造のものであって、建築物の一階から二階までの部分について、屋内と階段室とが、バルコニー又は付室を通じて連絡し、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号の規定に該当するものに限る。)

 待避上有効なバルコニー

 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

 屋外階段

2 前項の規定にかかわらず、既存施設が幼稚園型認定こども園の認定を受ける場合における要件は、前項第二号に掲げる要件及び園児の待避上必要な設備を備える場合とする。

3 既存施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合における第一項第二号の規定の適用については、同号中「耐火建築物」を「耐火建築物又は建築基準法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)」とする。

(保育室等を三階以上に設ける建物に係る設備)

第十七条 保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

 保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止するための柵等の設備が設けられていること。

 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。

 常用の屋内階段(建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造のものに限る。)又は屋外階段(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、同条第二項各号に規定する構造の屋外階段)が設けられていること。

 次に掲げる避難用の設備のうちいずれか一以上の設備が設けられていること。

 屋内階段(建築基準法施行令第百二十三条第一項各号に規定する構造のものであって、建築物の一階から三階まで(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、当該保育室等が設けられている階まで)の部分について、屋内と階段室とが、バルコニー又は付室(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡し、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号の規定に該当するもの又は同条第三項各号に規定する構造のものに限る。)

 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、当該屋外傾斜路に限る。)

 屋外階段(保育室等を四階以上に設ける建物にあっては、建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造のものに限る。)

 前二号に掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分から当該設備に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。

 調理室に次に掲げる設備のうちいずれか一以上の設備が設けられていること。

 調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されるとともに、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(令和元条例一九・一部改正)

(園舎に備えるべき設備)

第十八条 園舎には、次に掲げる設備(第一号に掲げる設備については、満二歳未満の園児の保育を行う場合に限る。)を備えなければならない。

 乳児室又はほふく室

 保育室又は遊戯室

 保健室又は医務室

 調理室

 便所

2 満三歳以上の園児に対する食事の提供について、第二十一条に規定する方法により行う認定こども園にあっては、前項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

3 幼稚園型認定こども園の園児に対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う園児の数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う認定こども園は、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該認定こども園は、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

4 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。

 乳児室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積

 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積

 保育室又は遊戯室 一・九八平方メートルに満二歳以上の園児数を乗じて得た面積。ただし、満三歳以上の園児の保育室又は遊戯室については、既存施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって、その園舎の面積が第十五条第二項本文に規定する要件を満たすときは、この限りでない。

(園具及び教具)

第十九条 認定こども園には、学級の数及び園児の数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

(食事)

第二十条 認定こども園の設置者は、園児(保育を必要とする子どもに限る。)に食事を提供しなければならない。

2 認定こども園の設置者は、園児に食事を提供するときは、当該施設内で調理する方法(第六条第二項の規定により、当該施設の調理室を兼ねている他の学校、社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

3 認定こども園の設置者は、園児に食事を提供するときは、その食事が食品の種類及び調理方法について栄養並びに園児の身体的状況及び好を考慮したものであり、かつ、その献立が変化に富み、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとなるよう努めなければならない。

4 前二項の規定による調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

5 認定こども園の設置者は、園児の食育の推進に努めなければならない。

(食事の提供の特例)

第二十一条 次に掲げる要件を満たす認定こども園は、前条第二項の規定にかかわらず、当該認定こども園の満三歳以上の園児に対する食事の提供について、当該認定こども園外で調理し、搬入する方法により行うことができる。

 園児に対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

 当該認定こども園又は他の施設、市(保健所を含む。)等に属する栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

 調理業務の受託者を、当該認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

 園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー疾患、アトピー性皮膚炎等への配慮、必要な栄養素量の給与等、園児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

 食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(教育及び保育の内容)

第二十二条 認定こども園における教育及び保育の内容は、次に掲げるところにより行わなければならない。

 法第六条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成二十九年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第一号)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十七号)に基づき行うこと。

 園児の一日の生活リズム、集団生活の経験年数が異なること等の認定こども園に固有の事情に配慮すること。

(教育及び保育の時間並びに開園日数及び開園時間)

第二十三条 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間は、一日につき八時間を原則とし、園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して園長が定めなければならない。

2 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならない。

(職員の資質向上等)

第二十四条 認定こども園の設置者は、次に掲げる事項に留意して、教育及び保育に従事する職員の資質の向上等を図らなければならない。

 園児の教育及び保育に従事する者の資質は教育及び保育の要であることから、職員自ら資質の向上に努めることが重要であること。

 教育及び保育の質の確保及び向上を図るためには職員の日々の指導計画の作成、教材準備、研修等が重要であることから、これらに必要な時間を確保できるよう、午睡の時間や休業日の活用、非常勤職員の配置等、様々な工夫を行うこと。

 幼稚園の教員免許状を有する者と保育士資格を有する者との相互理解を図ること。

 教育及び保育並びに子育て支援事業等多様な業務が展開されるため、園長も含め、当該認定こども園の内外での適切な研修計画を作成し、研修を実施するとともに、当該研修の機会を確保できるよう、勤務体制の組立て等に配慮すること。

 園長に求められる認定こども園を一つの園として多様な機能を一体的に発揮させる能力や地域の人材及び資源を活用していく調整能力を向上させること。

(子育て支援事業)

第二十五条 認定こども園における子育て支援事業については、次に掲げる事項に留意して実施しなければならない。

 保護者の子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援すること。

 保護者が希望するときに子育て支援事業を利用することができる体制を整備すること。

 地域の子育てを支援するボランティア、特定非営利活動法人、専門機関等と連携するなど様々な地域の人材及び社会資源を活用していくこと。

(管理運営)

第二十六条 認定こども園の設置者は、次に掲げるところにより、管理運営を行わなければならない。

 保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めること。

 児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の子どもや、障害のある子どもなど特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行うほか、市との連携を図り、これらの子どもの受入れに適切に配慮すること。

 耐震、防災、防犯等園児の健康及び安全を確保する体制を整えること。

 当該認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができる体制を整えること。

 子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行する場合において、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認すること。

 通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行する場合において、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前号に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行うこと。

 自己評価、外部評価等において園児の視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めること。

 その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をすること。

(令和五条例五・一部改正)

(その他の要件)

第二十七条 第三条から前条までに定めるものを除くほか、認定要件は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成二十六年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/告示第二号)(附則第二項を含み、附則第三項から第七項までの規定を除く。)に定めるところによるものとする。

2 地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合にあっては、前項に定めるもののほか、青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年青森市条例第七十四号)第七条第十三条第一項から第三項まで、第十五条第一項及び第四項に規定する基準に適合するものでなければならない。

(令和五条例一二・一部改正)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(見直し)

第二条 市は、認定要件について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(経過措置)

第三条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、平成二十七年三月三十一日に現に存していた認定こども園の職員配置については、第十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2 施行日から五年間は、施行日の前日において現に存する認定こども園の職員資格については、第十二条第一項第二項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 当分の間、施行日の前日において現に存する認定こども園の施設に係る乳児室の面積の基準については、第十八条第四項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(令和元年一二月条例第一九号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年三月条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

4 第三条の規定による改正後の青森市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第二十六条第六号の規定の適用については、認定こども園において子どもの通園を目的とした自動車を運行する場合であって、当該自動車に同号に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えて同条第五号に定める子どもの所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園の設置者は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

(令和五年七月条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例

平成31年3月22日 条例第1号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成31年3月22日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第19号
令和5年3月24日 条例第5号
令和5年7月25日 条例第12号