○青森市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成三十年三月三十日

教育委員会規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市立学校(以下「学校」という。)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置、報酬、職務、その他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第二十三条第一項及び第二項の規定に基づき、青森市立学校に学校医、学校歯科医(以下「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。

(委嘱)

第三条 校医及び薬剤師は、学校長の具申(第一号様式)により青森市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

2 校医及び薬剤師は、二校を超えて兼務することができない。ただし、特別の事情のあるときは、学校長の具申(第二号様式)により委員会が兼務を委嘱することができる。

(定数)

第四条 校医及び薬剤師の定数は、次の表のとおりとする。

児童・生徒数

校医

薬剤師

一人から四九九人まで

四人

一人

五〇〇人から九九九人まで

五人

一人

一、〇〇〇人から一、四九九人まで

六人

一人

一、五〇〇人以上

七人

一人

2 同一の学校建物に二以上併設して置かれる学校には、いずれかの学校に校医及び薬剤師を置かないことができる。

(解嘱)

第五条 校医及び薬剤師の解嘱は、学校長の具申(第三号様式)により、委員会が行う。

(報酬)

第六条 校医及び薬剤師の報酬は年額としてその額は、校医にあっては二二四、〇〇〇円、薬剤師にあっては一五七、〇〇〇円とする。

2 校医及び薬剤師の報酬の計算期間は、四月一日から翌年三月末日までとし、その支給期日は三月末日とする。

3 年度の中途において委嘱又は解嘱した者についての報酬額は、その年度の現日数により月割計算によるものとする。

(職務)

第七条 学校医の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。

 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、薬剤師と協力して、必要な指導と助言を行うこと。

 法第八条の健康相談に従事すること。

 法第九条の保健指導に従事すること。

 法第十三条の健康診断に従事すること。

 法第十四条の疾病の予防処置に従事し、及び措置に関し必要な指導と助言を行うこと。

 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導と助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。

 学校長の求めにより、救急処置に従事すること。

 委員会又は学校長の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

十一 学校医は、職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿(第四号様式)に記入して学校長に提出するものとする。

2 学校歯科医の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。

 法第八条の健康相談に従事すること。

 法第九条の保健指導に従事すること。

 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。

 法第十四条の疾病の予防処置のうちう歯その他の歯疾の予防処置に従事し、及び措置に関し必要な指導と助言を行うこと。

 委員会又は学校長の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

 学校歯科医は、職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿(第五号様式)に記入して学校長に提出するものとする。

3 薬剤師の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。

 法第五条の環境衛生検査に従事すること。

 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。

 法第八条の健康相談に従事すること。

 法第九条の保健指導に従事すること。

 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。

 薬剤師は、職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿(第六号様式)に記入して学校長に提出するものとする。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(青森市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の廃止)

2 青森市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則(昭和三十九年三月十日教育委員会規則第一号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の青森市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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青森市立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第7号

(平成30年4月1日施行)