○青森市スポーツ推進委員の設置に関する規則
平成三十年三月三十日
規則第二十号
(目的)
第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条の規定によるスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第二条 委員は、本市におけるスポーツ推進に関し、次の職務を行う。
一 市民の求めに応じてスポーツの実技及び理論の指導を行うこと。
二 市民に対してスポーツについての理解を深め、スポーツ活動の促進を図ること。
三 教育機関及び行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
四 スポーツ団体及びその他の団体、グループ又は職場の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
五 前二号に掲げる行事又は事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツに関し、指導助言を行うこと。
(定数)
第三条 委員の定数は、四十名以内とする。
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、委員が、職務の遂行上不適当と認められたときは、これを解職することができる。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第五条 委員は、その職務を遂行するに当たっては、市長の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 委員は、その職の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
4 委員は、常にその職務を遂行する上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。