○青森市スポーツ賞表彰規則

平成三十年三月三十日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、スポーツの大会において優秀な成績を収めたもの及びその指導者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類及び方法)

第二条 表彰の種類は、スポーツ賞、スポーツ奨励賞及びスポーツ指導者賞とする。

2 表彰は、表彰状又は記念品(以下「表彰状等」という。)を授与して行う。

3 故人に対する表彰は、表彰状等をその遺族に授与して行う。

(表彰者の範囲)

第三条 表彰は、次条に定める基準に従い、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものについて行うものとする。

 スポーツ賞及びスポーツ奨励賞 本市の市民若しくは団体又は本市と密接な関係のあるもの

 スポーツ指導者賞 本市の市民又は本市と密接な関係のある者であって、過去にスポーツ指導者賞を受けていないもの

(表彰の基準)

第四条 スポーツ賞は、国際規模の大会において優秀な成績を収めたもの又はこれに準ずるものに授与する。

2 スポーツ奨励賞は、次の各号のいずれかに該当するものに授与する。

 全国規模の大会において優勝、準優勝又は第三位の成績を収めたもの

 東北規模の大会において優勝の成績を収めたもの

 その他前二号に掲げるものと同等の成績を収めたと認められるもの

3 スポーツ指導者賞は、次の各号のいずれかに該当するものに授与する。

 第一項に該当するものの指導者

 前項第一号に該当するもののうち、優勝の成績を収めたものの指導者

4 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しない。

 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑が消滅した者を除く。)

 前号に掲げる者のほか、市長が表彰することが適当でないと認める者

(表彰の時期)

第五条 表彰は、市長が必要と認めるときに行う。

(表彰の公表)

第六条 表彰を行ったときは、本市の広報に掲載することにより、これを公表するものとする。

(その他)

第七条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

青森市スポーツ賞表彰規則

平成30年3月30日 規則第19号

(平成30年4月1日施行)