○青森市男女共同参画推進表彰規則

平成三十年三月三十日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市男女共同参画推進条例(平成三十年青森市条例第二号。以下「条例」という。)第二十二条第二項の規定による男女共同参画の推進に関する取組を積極的に行う市民等に対する表彰(以下「表彰」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の名称)

第二条 表彰の名称は、青森市男女共同参画推進表彰とする。

(表彰の対象)

第三条 表彰の対象は、条例第二条第七号に規定する市民等(以下「市民等」という。)のうち、本市における男女共同参画についての理解を深め、家庭、地域、学校、職場その他社会のあらゆる分野において、主体的かつ積極的に男女共同参画の推進に関する取組を行うもの(事業者を除く。)であって、その取組が特に優れていると認められるもの又は男女共同参画の推進に努めるとともに、その雇用する労働者が能力を発揮するために必要な男女共同参画の推進に関する措置を講じている事業者であって、その取組が特に優れていると認められるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市民等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該市民等に対する表彰は行わない。

 公共の利益に反する活動を行っていると認められるとき。

 市税を滞納しているとき。

 刑事事件に関し、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑が消滅した者を除く。)であるとき。

 前各号に掲げるもののほか、市長が表彰をすることが適当でないと認めるとき。

(表彰の方法等)

第四条 表彰は、表彰状又は記念品等を贈呈して行う。

2 表彰は、市長が必要と認めるときに行うものとする。

(表彰の候補者の選考等)

第五条 市長は、表彰の候補者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、自薦又は他薦を問わないものとする。

3 公募に応じて表彰の候補者を推薦しようとするものは、別に定める書類を市長に提出するものとする。当該提出書類の内容に変更があったときも、同様とする。

(表彰選考会議)

第六条 表彰の審査を行うため、男女共同参画推進表彰選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。

2 選考会議は、市民部に属する事務を担任する副市長(以下「副市長」という。)、市民部長その他市長が指名する職員をもって構成する。

3 副市長は、選考会議の会議を主宰する。副市長に事故があるときは、市民部長がその職務を代理する。

4 副市長は、表彰に係る事務の円滑な運営を図る必要があると認めるときは、第二項に規定する構成員(以下「構成員」という。)への書類の持ち回りによって、選考会議の会議に代えることができる。

5 副市長は、表彰の審査の適正を期すため特に必要があると認めるときは、構成員以外の職員又は男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

6 副市長は、選考会議において審査した事項について報告書を作成し、市長に報告するものとする。

(被表彰者の決定)

第七条 市長は、前条第六項の規定による報告を踏まえ、被表彰者を決定するものとする。

(表彰の公表)

第八条 市長は、表彰を行ったときは、その氏名又は名称、活動内容その他必要と認める事項を本市の広報に掲載すること等により、公表するものとする。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

青森市男女共同参画推進表彰規則

平成30年3月30日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)