○青森市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成二十九年八月七日
農業委員会規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省第二十三号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、青森市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推薦の種類)
第二条 法第十九条第一項の規定による推進委員の推薦の種類は、次のとおりとする。
一 個人からの推薦(以下「一般推薦」という。)
二 農業者が組織する団体その他の関係団体からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(担当区域及び募集人数)
第三条 推進委員が担当する区域、各区域における募集人数は、別表のとおりとする。
(推薦及び応募の資格)
第四条 法第十九条第一項の規定による、推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び同項の規定による募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員の委嘱予定日において、次のいずれにも該当するものとする。
一 市内に住所を有する者。ただし、農業委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
二 市の職員でない者
三 青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員でない者又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にない者
(推薦手続)
第五条 一般推薦は、農業者その他の関係者二名が連名し、当該関係者の代表者が青森市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦用)(様式第一号)により推薦するものとする。
2 団体推薦は、農業者が組織する団体その他の関係団体の代表者が青森市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦用)(様式第二号)により推薦するものとする。
3 前二項に規定する推薦書は、農業委員会が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(募集手続)
第六条 応募者は、青森市農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第三号)を農業委員会が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(推薦の求め及び募集の周知)
第七条 省令第十三条第三項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 市広報紙及び市ホームページへの掲載
二 青森市公告式条例(平成十七青森市条例第四号)第二条第二項に規定する掲示場への掲示
三 前二号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法
2 法第十九条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間は三十日間とする。ただし、農業委員会が必要と認める場合は、当該期間を延長することができる。
(被推薦及び応募者に関する情報の公表)
第八条 法第十九条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定による推薦の求め及び募集の期間の中間においては、省令第十二条第一号に規定する事項について、当該推薦の求め及び募集の期間の終了後においては、同条第二号に規定する事項について、ホームページに掲載することにより行うものとする。
(推進委員候補者の選考)
第九条 農業委員会は、第四条に規定する資格を満たした被推薦者及び応募者について、青森市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置規則(平成二十九年青森市農業委員会規則第一号)に基づき設置される青森市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、推進委員となるべき候補者の選考を求めるものとする。
(推進委員の選任)
第十条 農業委員会は、選考委員会の報告に基づき、推進委員の候補者を決定し、推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第十一条 農業委員会は、推進委員の欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月農委規則第二号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区域番号 | 区域名 | 募集人数 |
1 | 後潟 | 1 |
2 | 奥内 | 1 |
3 | 油川(旧青森市含む) | 1 |
4 | 新城 | 1 |
5 | 滝内 | 1 |
6 | 大野 | 1 |
7 | 高田 | 1 |
8 | 荒川 | 1 |
9 | 横内 | 1 |
10 | 筒井 | 1 |
11 | 浜館 | 1 |
12 | 原別 | 1 |
13 | 東岳 | 1 |
14 | 野内 | 1 |
15 | 浪岡 | 1 |
16 | 大杉 | 1 |
17 | 女鹿沢 | 1 |
18 | 野沢(旧七和村含む) | 1 |
19 | 五郷 | 1 |
(平成31農委規則2・全改)
(平成31農委規則2・全改)
(平成31農委規則2・全改)