○青森市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会設置規則
平成二十九年八月七日
農業委員会規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 農業委員会の諮問に応じ、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者を選考するため、青森市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(組織等)
第三条 選考委員会は、委員六人以内をもって、組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、農業委員会が委嘱する。
一 農業委員会会長
二 農業委員会会長職務代理者
三 農業委員会事務局長
四 農業政策課長
五 農地林務課長
六 農業振興センター所長
(任期等)
第四条 委員の任期は三年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第五条 選考委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第六条 選考委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 選考委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、会長が選考委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。