○青森市役所支所設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成二十九年十月五日

規則第三十三号

青森市役所支所設置条例の一部を改正する条例(平成二十九年青森市条例第三十号)の施行期日は、平成二十九年十月十日とする。

青森市役所支所設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成29年10月5日 規則第33号

(平成29年10月5日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
平成29年10月5日 規則第33号