○青森市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成二十九年七月六日
条例第二十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、青森市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第二条 青森市農業委員会の委員の定数は、十九人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第三条 青森市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、十九人とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(青森市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区の設置等に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 青森市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区の設置等に関する条例(平成十七年青森市条例第十六号)
二 青森市農業委員会の部会の委員の定数に関する条例(平成十七年青森市条例第十七号)
三 青森市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成十七年青森市条例第十八号)
(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市費用弁償条例の一部改正)
4 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略