○青森市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成二十八年三月三十一日
規則第九号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会が任命する職員 |
企業局長 | 企業局長が任命する職員 |
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
○青森市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成二十八年三月三十一日
規則第九号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会が任命する職員 |
企業局長 | 企業局長が任命する職員 |
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。