○青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

平成二十七年三月三十一日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第二項並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項各号、第二十九条第三項第二号、第三十条第二項各号及び附則第六条第四項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(令和元規則七・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において使用する用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(令和元規則七・一部改正)

(利用者負担金の額)

第三条 利用者負担金の額(法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項各号、第二十九条第三項第二号、第三十条第二項各号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額及び法附則第六条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から保育費用を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が定める額をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 政令第四条第一項に規定する満三歳以上教育・保育給付認定子ども 零

 政令第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子ども 別表に定める額

2 児童福祉法第五十六条第二項の規定により同法第五十一条第五号に規定する費用として市長が徴収する額は、前項の規定の例により算定した額とする。

(令和元規則七・一部改正)

(利用者負担金額の決定等)

第四条 市長は、利用者負担金の額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設の長又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(児童保育負担金の徴収の方法)

第五条 市長は、法附則第六条第四項の規定により、同条第一項に規定する特定保育所を利用した利用者から、第三条第一項に定める額を徴収するものとする。

2 市長は、児童福祉法第五十六条第二項の規定により、同法第五十一条第五項に規定する費用の支弁に係る児童の扶養義務者から、第三条第二項に定める額を徴収するものとする。

3 前二項に規定する利用者負担金(次項において「児童保育負担金」という。)は、市長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

4 前項に規定する納入通知を受けた利用者は、児童保育負担金を前項の納入通知書に記載された納期限までに納付しなければならない。

(令和元規則七・一部改正)

(利用者負担金の減免)

第六条 市長は、子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)第五十六条各号に掲げる事由その他これに類する事由があると認めるときは、第三条に規定する利用者負担金を減免することができる。

2 前項の規定による利用者負担金の減免を受けようとする者は、納期限までに別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(令和元規則七・一部改正)

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、利用者負担金について必要な事項は、別に定める。

(令和元規則七・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の浪岡町の区域における第三条第二号又は第三号の規定の適用については、別表第二(備考以外の部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ、それぞれ当該各号に定める規定を適用するものとする。

 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで 附則別表第一

 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 附則別表第二

 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 附則別表第三

 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 附則別表第四

 平成三十一年四月一日から令和元年九月三十日まで 附則別表第五

(令和元規則七・一部改正)

附則別表第一(附則第二項関係)

一 階層AからD八までに属する世帯

各月初日に利用する児童の属する世帯の階層区分

利用者負担金基準額(月額)

階層区分

定義

三歳未満児

三歳以上児

A

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を含む。)受給世帯

〇円

〇円

B

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)非課税世帯

ひとり親世帯等

〇円

〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

六、三五〇円

三、六〇〇円

C一

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

ひとり親世帯等

一〇、九〇〇円

七、九〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一一、一〇〇円

一〇、五〇〇円

C二

所得割一円から二四、二九九円まで

ひとり親世帯等

一五、三〇〇円

一二、三〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一五、五〇〇円

一二、五〇〇円

C三

所得割二四、三〇〇円から四八、五九九円まで

ひとり親世帯等

一五、三〇〇円

一二、七〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一五、五〇〇円

一二、九〇〇円

D一

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割四八、六〇〇円から五三、四九九円まで

一八、六五〇円

一五、六五〇円

D二

所得割五三、五〇〇円から五七、〇九九円まで

一九、〇〇〇円

一六、〇〇〇円

D三

所得割五七、一〇〇円から六四、三九九円まで

二一、七五〇円

一八、七五〇円

D四

所得割六四、四〇〇円から六六、七九九円まで

二四、一五〇円

二一、一五〇円

D五

所得割六六、八〇〇円から七七、六九九円まで

二四、五〇〇円

二一、五〇〇円

D六

所得割七七、七〇〇円から七八、八九九円まで

二四、八五〇円

二一、八五〇円

D七

所得割七八、九〇〇円から八七、三九九円まで

二七、二五〇円

二四、二五〇円

D八

所得割八七、四〇〇円から九六、九九九円まで

二四、六〇〇円

二 階層D九からD一八までに属する世帯

各月初日に利用する児童の属する世帯の階層区分

利用者負担金(保育料)基準額(月額)

階層区分

定義

三歳未満児

三歳以上児

四歳以上児

D九

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割九七、〇〇〇円から一〇八、四九九円まで

三一、〇〇〇円

二八、四七〇円

二七、二二〇円

D十

所得割一〇八、五〇〇円から一二三、二九九円まで

三一、一六〇円

D一一

所得割一二三、三〇〇円から一三六、九九九円まで

三三、三四〇円

三〇、〇七〇円

二八、〇九〇円

D一二

所得割一三七、〇〇〇円から一四四、九九九円まで

三三、九二〇円

D一三

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割一四五、〇〇〇円から一五一、八九九円まで

三五、五二〇円

三一、六七〇円

D一四

所得割一五一、九〇〇円から一六八、九九九円まで

D一五

所得割一六九、〇〇〇円から一九〇、二九九円まで

三八、八〇〇円

三三、二七〇円

D一六

所得割一九〇、三〇〇円から三〇〇、九九九円まで

三八、八〇〇円

三三、二七〇円

二八、〇九〇円

D一七

所得割三〇一、〇〇〇円から三九六、九九九円まで

D一八

所得割三九七、〇〇〇円以上

附則別表第二(附則第二項関係)

(平成二八規則三五・一部改正)

一 階層AからD八までに属する世帯

各月初日に利用する児童の属する世帯の階層区分

利用者負担金基準額(月額)

階層区分

定義

三歳未満児

三歳以上児

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を含む。)受給世帯

〇円

〇円

B

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)非課税世帯

ひとり親世帯等

〇円

〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

六、七〇〇円

四、二〇〇円

C一

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額の無い世帯)

ひとり親世帯等

五、九〇〇円

四、四〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一二、二〇〇円

一一、〇〇〇円

C二

所得割一円から二四、二九九円まで

ひとり親世帯等

七、八〇〇円

六、三〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一六、〇〇〇円

一三、〇〇〇円

C三

所得割二四、三〇〇円から四八、五九九円まで

ひとり親世帯等

七、八〇〇円

六、七〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一六、〇〇〇円

一三、八〇〇円

D一

所得割四八、六〇〇円から五三、四九九円まで

ひとり親世帯等

九、六五〇円

八、一五〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一九、三〇〇円

一六、三〇〇円

D二

所得割五三、五〇〇円から五七、〇九九円まで

ひとり親世帯等

一〇、〇〇〇円

八、五〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二〇、〇〇〇円

一七、〇〇〇円

D三

所得割五七、一〇〇円から五七、六九九円まで

ひとり親世帯等

一一、二五〇円

九、七五〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二二、五〇〇円

一九、五〇〇円

D三の二

所得割五七、七〇〇円から六四、三九九円まで

ひとり親世帯等

一一、二五〇円

九、七五〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二二、五〇〇円

一九、五〇〇円

D四

所得割六四、四〇〇円から六六、七九九円まで

ひとり親世帯等

一二、一五〇円

一〇、六五〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二四、三〇〇円

二一、三〇〇円

D五

所得割六六、八〇〇円から七七、一〇〇円まで

ひとり親世帯等

一二、五〇〇円

一一、〇〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二五、〇〇〇円

二二、〇〇〇円

D五の二

所得割七七、一〇一円から七七、六九九円まで

二五、〇〇〇円

二二、〇〇〇円

D六

所得割七七、七〇〇円から七八、八九九円まで

二五、七〇〇円

二二、七〇〇円

D七

所得割七八、九〇〇円から八七、三九九円まで

二七、五〇〇円

二四、五〇〇円

D八

所得割八七、四〇〇円から九六、九九九円まで

二五、二〇〇円

二 階層D九からD一八までに属する世帯

各月初日に利用する児童の属する世帯の階層区分

利用者負担金(保育料)基準額(月額)

階層区分

定義

三歳未満児

三歳以上児

四歳以上児

D九

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割九七、〇〇〇円から一〇八、四九九円まで

三二、〇〇〇円

二九、九四〇円

二七、四四〇円

D一〇

所得割一〇八、五〇〇円から一二三、二九九円まで

三二、三二〇円

D一一

所得割一二三、三〇〇円から一三六、九九九円まで

三四、六八〇円

三一、一四〇円

二八、〇九〇円

D一二

所得割一三七、〇〇〇円から一四四、九九九円まで

三五、八四〇円

D一三

所得割一四五、〇〇〇円から一五一、八九九円まで

三七、〇四〇円

三二、三四〇円

D一四

所得割一五一、九〇〇円から一六八、九九九円まで

D一五

所得割一六九、〇〇〇円から一九〇、二九九円まで

四一、六〇〇円

三三、五四〇円

D一六

所得割一九〇、三〇〇円から三〇〇、九九九円まで

D一七

所得割三〇一、〇〇〇円から三九六、九九九円まで

D一八

所得割三九七、〇〇〇円以上

附則別表第三(附則第二項関係)

(平成二八規則三五・平成二九規則三一・一部改正)

一 階層AからD八までに属する世帯

各月初日に利用する児童の属する世帯の階層区分

利用者負担金基準額(月額)

階層区分

定義

三歳未満児

三歳以上児

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を含む。)受給世帯

〇円

〇円

B

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)非課税世帯

ひとり親世帯等

〇円

〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

七、〇五〇円

四、八〇〇円

C一

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額の無い世帯)

ひとり親世帯等

四、三〇〇円

三、〇〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一三、三〇〇円

一一、五〇〇円

C二

所得割一円から二四、二九九円まで

ひとり親世帯等

五、三九〇円

三、二八〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一六、五〇〇円

一三、五〇〇円

C三

所得割二四、三〇〇円から四八、五九九円まで

ひとり親世帯等

五、三九〇円

三、五九〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一六、五〇〇円

一四、七〇〇円

D一

所得割四八、六〇〇円から五三、四九九円まで

ひとり親世帯等

六、七六〇円

四、三一〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一九、九五〇円

一六、九五〇円

D二

所得割五三、五〇〇円から五七、〇九九円まで

ひとり親世帯等

七、一三〇円

四、五九〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二一、〇〇〇円

一八、〇〇〇円

D三

所得割五七、一〇〇円から五七、六九九円まで

ひとり親世帯等

七、八九〇円

五、一六〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二三、二五〇円

二〇、二五〇円

D三の二

所得割五七、七〇〇円から六四、三九九円まで

ひとり親世帯等

七、八九〇円

五、一六〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二三、二五〇円

二〇、二五〇円

D四

所得割六四、四〇〇円から六六、七九九円まで

ひとり親世帯等

八、二九〇円

五、四七〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二四、四五〇円

二一、四五〇円

D五

所得割六六、八〇〇円から七七、一〇〇円まで

ひとり親世帯等

八、六五〇円

五、七四〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二五、五〇〇円

二二、五〇〇円

D五の二

所得割七七、一〇一円から七七、六九九円まで

二五、五〇〇円

二二、五〇〇円

D六

所得割七七、七〇〇円から七八、八九九円まで

二六、五五〇円

二三、五五〇円

D七

所得割七八、九〇〇円から八七、三九九円まで

二七、七五〇円

二四、七五〇円

D八

所得割八七、四〇〇円から九六、九九九円まで

二五、八〇〇円

二 階層D九からD一八までに属する世帯

各月初日に利用する児童の属する世帯の階層区分

利用者負担金(保育料)基準額(月額)

階層区分

定義

三歳未満児

三歳以上児

四歳以上児

D九

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割九七、〇〇〇円から一〇八、四九九円まで

三三、〇〇〇円

三一、四一〇円

二七、六六〇円

D一〇

所得割一〇八、五〇〇円から一二三、二九九円まで

三三、四八〇円

D一一

所得割一二三、三〇〇円から一三六、九九九円まで

三六、〇二〇円

三二、二一〇円

二八、〇九〇円

D一二

所得割一三七、〇〇〇円から一四四、九九九円まで

三七、七六〇円

D一三

所得割一四五、〇〇〇円から一五一、八九九円まで

三八、五六〇円

三三、〇一〇円

D一四

所得割一五一、九〇〇円から一六八、九九九円まで

D一五

所得割一六九、〇〇〇円から一九〇、二九九円まで

四四、四〇〇円

三三、八一〇円

D一六

所得割一九〇、三〇〇円から三〇〇、九九九円まで

D一七

所得割三〇一、〇〇〇円から三九六、九九九円まで

D一八

所得割三九七、〇〇〇円以上

附則別表第四(附則第二項関係)

(平成二八規則三五・平成二九規則三一・一部改正)

一 階層AからD八までに属する世帯

各月初日に利用する児童の属する世帯の階層区分

利用者負担金基準額(月額)

階層区分

定義

三歳未満児

三歳以上児

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を含む。)受給世帯

〇円

〇円

B

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)非課税世帯

ひとり親世帯等

〇円

〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

七、四〇〇円

五、四〇〇円

C一

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額の無い世帯)

ひとり親世帯等

四、六一〇円

三、〇〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一四、四〇〇円

一二、〇〇〇円

C二

所得割一円から二四、二九九円まで

ひとり親世帯等

五、四九〇円

三、三六〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一七、〇〇〇円

一四、〇〇〇円

C三

所得割二四、三〇〇円から四八、五九九円まで

ひとり親世帯等

五、四九〇円

三、七七〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一七、〇〇〇円

一五、六〇〇円

D一

所得割四八、六〇〇円から五三、四九九円まで

ひとり親世帯等

六、九八〇円

四、四八〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二〇、六〇〇円

一七、六〇〇円

D二

所得割五三、五〇〇円から五七、〇九九円まで

ひとり親世帯等

七、四七〇円

四、八四〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二二、〇〇〇円

一九、〇〇〇円

D三

所得割五七、一〇〇円から五七、六九九円まで

ひとり親世帯等

八、一四〇円

五、三五〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二四、〇〇〇円

二一、〇〇〇円

D三の二

所得割五七、七〇〇円から六四、三九九円まで

ひとり親世帯等

八、一四〇円

五、三五〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二四、〇〇〇円

二一、〇〇〇円

D四

所得割六四、四〇〇円から六六、七九九円まで

ひとり親世帯等

八、三四〇円

五、五一〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二四、六〇〇円

二一、六〇〇円

D五

所得割六六、八〇〇円から七七、一〇〇円まで

ひとり親世帯等

八、八二〇円

五、八七〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二六、〇〇〇円

二三、〇〇〇円

D五の二

所得割七七、一〇一円から七七、六九九円まで

二六、〇〇〇円

二三、〇〇〇円

D六

所得割七七、七〇〇円から七八、八九九円まで

二七、四〇〇円

二四、四〇〇円

D七

所得割七八、九〇〇円から八七、三九九円まで

二八、〇〇〇円

二五、〇〇〇円

D八

所得割八七、四〇〇円から九六、九九九円まで

二六、四〇〇円

二 階層D九からD一八までに属する世帯

各月初日に利用する児童の属する世帯の階層区分

利用者負担金(保育料)基準額(月額)

階層区分

定義

三歳未満児

三歳以上児

四歳以上児

D九

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割九七、〇〇〇円から一〇八、四九九円まで

三四、〇〇〇円

三二、八八〇円

二七、八八〇円

D一〇

所得割一〇八、五〇〇円から一二三、二九九円まで

三四、六四〇円

D一一

所得割一二三、三〇〇円から一三六、九九九円まで

三七、三六〇円

三三、二八〇円

二八、〇九〇円

D一二

所得割一三七、〇〇〇円から一四四、九九九円まで

三九、六八〇円

D一三

所得割一四五、〇〇〇円から一五一、八九九円まで

四〇、〇八〇円

三三、六八〇円

D一四

所得割一五一、九〇〇円から一六八、九九九円まで

D一五

所得割一六九、〇〇〇円から一九〇、二九九円まで

四七、二〇〇円

三四、〇八〇円

D一六

所得割一九〇、三〇〇円から三〇〇、九九九円まで

D一七

所得割三〇一、〇〇〇円から三九六、九九九円まで

D一八

所得割三九七、〇〇〇円以上

附則別表第五(附則第二項関係)

(平成二八規則三五・平成二九規則三一・一部改正)

一 階層AからD八までに属する世帯

各月初日に利用する児童の属する世帯の階層区分

利用者負担金基準額(月額)

階層区分

定義

三歳未満児

三歳以上児

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を含む。)受給世帯

〇円

〇円

B

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)非課税世帯

ひとり親世帯等

〇円

〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

七、七四〇円

六、〇〇〇円

C一

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額の無い世帯)

ひとり親世帯等

四、九二〇円

三、〇〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一五、五〇〇円

一二、五〇〇円

C二

所得割一円から二四、二九九円まで

ひとり親世帯等

五、六〇〇円

三、四四〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一七、五〇〇円

一四、五〇〇円

C三

所得割二四、三〇〇円から四八、五九九円まで

ひとり親世帯等

五、六〇〇円

三、九五〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一七、五〇〇円

一六、五〇〇円

D一

所得割四八、六〇〇円から五三、四九九円まで

ひとり親世帯等

七、二一〇円

四、六五〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二一、二五〇円

一八、二五〇円

D二

所得割五三、五〇〇円から五七、〇九九円まで

ひとり親世帯等

七、八一〇円

五、一〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二三、〇〇〇円

二〇、〇〇〇円

D三

所得割五七、一〇〇円から五七、六九九円まで

ひとり親世帯等

八、四〇〇円

五、五五〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二四、七五〇円

二一、七五〇円

D三の二

所得割五七、七〇〇円から六四、三九九円まで

ひとり親世帯等

八、四〇〇円

五、五五〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二四、七五〇円

二一、七五〇円

D四

所得割六四、四〇〇円から六六、七九九円まで

ひとり親世帯等

八、四〇〇円

五、五五〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二四、七五〇円

二一、七五〇円

D五

所得割六六、八〇〇円から七七、一〇〇円まで

ひとり親世帯等

九、〇〇〇円

六、〇〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二六、五〇〇円

二三、五〇〇円

D五の二

所得割七七、一〇一円から七七、六九九円まで

二六、五〇〇円

二三、五〇〇円

D六

所得割七七、七〇〇円から七八、八九九円まで

二八、二五〇円

二五、二五〇円

D七

所得割七八、九〇〇円から八七、三九九円まで

D八

所得割八七、四〇〇円から九六、九九九円まで

二七、〇〇〇円

二 階層D九からD一八までに属する世帯

各月初日に利用する児童の属する世帯の階層区分

利用者負担金(保育料)基準額(月額)

階層区分

定義

三歳未満児

三歳以上児

四歳以上児

D九

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割九七、〇〇〇円から一〇八、四九九円まで

三五、〇〇〇円

三四、三五〇円

二八、〇九〇円

D一〇

所得割一〇八、五〇〇円から一二三、二九九円まで

三五、八〇〇円

D一一

所得割一二三、三〇〇円から一三六、九九九円まで

三八、七〇〇円

D一二

所得割一三七、〇〇〇円から一四四、九九九円まで

四一、六〇〇円

D一三

所得割一四五、〇〇〇円から一五一、八九九円まで

D一四

所得割一五一、九〇〇円から一六八、九九九円まで

D一五

所得割一六九、〇〇〇円から一九〇、二九九円まで

五〇、〇〇〇円

D一六

所得割一九〇、三〇〇円から三〇〇、九九九円まで

D一七

所得割三〇一、〇〇〇円から三九六、九九九円まで

D一八

所得割三九七、〇〇〇円以上

(平成二八年七月規則第三五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、平成二十八年四月分以後の利用者負担額の月額について適用し、同年三月分以前の利用者負担額の月額については、なお従前の例による。

(平成二九年七月規則第三一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、平成二十九年四月分以後の利用者負担額の月額について適用し、同年三月分以前の利用者負担額の月額については、なお従前の例による。

(平成三〇年四月規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、平成三十年四月分以後の利用者負担額の月額について適用し、同年三月分以前の利用者負担額の月額については、なお従前の例による。

(平成三〇年八月規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、平成三十年九月分以後の利用者負担額の月額について適用し、同年八月分以前の利用者負担額の月額については、なお従前の例による。

(令和元年九月規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、令和元年十月分以後の利用者負担金の月額について適用し、同年九月分以前の利用者負担金の月額については、なお従前の例による。

(令和三年九月規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則別表の規定は、令和三年十月分以後の利用者負担金の月額について適用し、同年九月分以前の利用者負担金の月額については、なお従前の例による。

別表(第三条関係)

(令和元規則七・旧別表第一・全改、令和三規則三六・一部改正)

満三歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担金基準額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

A

利用者が被保護者、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親である世帯

〇円

〇円

B

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)非課税世帯

〇円

〇円

C一

A階層を除き、当該年度分(四月から八月までにあっては前年度分)の市町村民税(特別区民税を含む。)課税世帯であって、その市町村民税の額が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

ひとり親世帯等

四、九二〇円

四、八三〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一五、五〇〇円

一五、二三〇円

C二

所得割一円から二四、二九九円まで

ひとり親世帯等

五、六〇〇円

五、五〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一七、五〇〇円

一七、二〇〇円

C三

所得割二四、三〇〇円から四八、五九九円まで

ひとり親世帯等

五、六〇〇円

五、五〇〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

一七、五〇〇円

一七、二〇〇円

D一

所得割四八、六〇〇円から五三、四九九円まで

ひとり親世帯等

七、二一〇円

七、〇八〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二一、二五〇円

二〇、八八〇円

D二

所得割五三、五〇〇円から五七、〇九九円まで

ひとり親世帯等

七、八一〇円

七、六七〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二三、〇〇〇円

二二、六〇〇円

D三

所得割五七、一〇〇円から五七、六九九円まで

ひとり親世帯等

八、四〇〇円

八、二五〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二四、七五〇円

二四、三二〇円

D三の二

所得割五七、七〇〇円から六四、三九九円まで

ひとり親世帯等

八、四〇〇円

八、二五〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二四、七五〇円

二四、三二〇円

D四

所得割六四、四〇〇円から六六、七九九円まで

ひとり親世帯等

八、四〇〇円

八、二五〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二四、七五〇円

二四、三二〇円

D五

所得割六六、八〇〇円から七七、一〇〇円まで

ひとり親世帯等

九、〇〇〇円

八、八四〇円

ひとり親世帯等以外の世帯

二六、五〇〇円

二六、〇四〇円

D五の二

所得割七七、一〇一円から七七、六九九円まで

二六、五〇〇円

二六、〇四〇円

D六

所得割七七、七〇〇円から七八、八九九円まで

二八、二五〇円

二七、七六〇円

D七

所得割七八、九〇〇円から八七、三九九円まで

D八

所得割八七、四〇〇円から九六、九九九円まで

D九

所得割九七、〇〇〇円から一〇八、四九九円まで

三五、〇〇〇円

三四、四〇〇円

D一〇

所得割一〇八、五〇〇円から一二三、二九九円まで

三五、八〇〇円

三五、一九〇円

D一一

所得割一二三、三〇〇円から一三六、九九九円まで

三八、七〇〇円

三八、〇四〇円

D一二

所得割一三七、〇〇〇円から一四四、九九九円まで

四一、六〇〇円

四〇、八九〇円

D一三

所得割一四五、〇〇〇円から一五一、八九九円まで

D一四

所得割一五一、九〇〇円から一六八、九九九円まで

D一五

所得割一六九、〇〇〇円から一九〇、二九九円まで

五〇、〇〇〇円

四九、一五〇円

D一六

所得割一九〇、三〇〇円から三〇〇、九九九円まで

D一七

所得割三〇一、〇〇〇円から三九六、九九九円まで

D一八

所得割三九七、〇〇〇円以上

備考

1 この表において「被保護者」とは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいい、「小規模住居型児童養育事業を行う者」とは、児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者をいい、「里親」とは、同法第六条の四に規定する里親をいう。

2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、政令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額をいい、その算定方法は、府令第二十一条の二に定めるところによる。

3 この表において、「保育標準時間」とは、法第二十条第三項の規定による保育必要量の認定が一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。)の区分に該当する場合をいい、「保育短時間」とは、同項の規定による保育必要量の認定が一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分に該当する場合をいう。

4 この表において「ひとり親世帯等」とは、満三歳未満保育認定子どもの属する世帯が、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

一 ひとり親世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(特定教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の属する世帯をいう。)

二 次に掲げる者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第三項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないものに限る。)の属する世帯

イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

ロ 療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発第百五十六号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

ニ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

ホ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者

三 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると、その申請により市長が認める者の属する世帯

5 負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する利用者負担金の額は、当該各号に定める額とする。

一 負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関してこの表に定める利用者負担金基準額に百分の五十を乗じて得た額(当該額に十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)

二 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零

6 特定被監護者等が二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する利用者負担金の額は、階層区分がC一階層からD三階層までの世帯(ひとり親世帯等にあっては、C一階層からD五階層までの世帯)であるときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一 特定被監護者等のうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関してこの表に定める利用者負担金基準額に百分の五十を乗じて得た額(当該額に十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)(ひとり親世帯等に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)

二 特定被監護者等(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零

7 前二項に定めるもののほか、負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する利用者負担金の額は、当該各号に定める額とする。

一 負担額算定基準子どものうち二番目の年少者である満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関してこの表の利用者負担金基準額又は前二項の規定により算定された額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)

二 負担額算定基準子ども(そのうち最年少者及び二番目の年少者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零

8 利用者が現に扶養している子ども(利用者と生計を一にしている者であって、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により設置される大学、専門学校等に通学している者で二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)が三人以上いる場合(第六項に規定する場合を除く。)の満三歳未満保育認定子どもに関する利用者負担金の額は、前項の規定により算定した額と、次の各号に掲げる世帯に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とを比較し、いずれか低い額とする。

一 D三の二階層からD八階層までの世帯 利用者負担金基準額の六分の一に相当する額(当該額に十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)

二 D九階層からD一八階層までの世帯 次の表に定める軽減基準額の二分の一に相当する額に、利用者負担金基準額と当該軽減基準額の二分の一に相当する額との差額の六分の一に相当する額を加えた額(当該額に十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)

階層区分

〇歳児

(満一歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子どもをいう。)

一・二歳児

(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子ども(〇歳児を除く。)をいう。)

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

D九からD一四まで

四四、五〇〇円

四三、九〇〇円

四四、五〇〇円

四三、九〇〇円

D一五及びD一六

六一、〇〇〇円

六〇、一〇〇円

六一、〇〇〇円

六〇、一〇〇円

D一七

八〇、〇〇〇円

七八、八〇〇円

八〇、〇〇〇円

七八、八〇〇円

D一八

一〇四、〇〇〇円

一〇二、四〇〇円

八三、一〇〇円

八〇、六七〇円

青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則

平成27年3月31日 規則第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年7月13日 規則第35号
平成29年7月28日 規則第31号
平成30年4月27日 規則第28号
平成30年8月31日 規則第31号
令和元年9月30日 規則第7号
令和3年9月30日 規則第36号