○青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成二十七年二月六日

規則第四号

青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年青森市条例第五十二号)の施行期日は、平成二十七年三月九日とする。

青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成27年2月6日 規則第4号

(平成27年2月6日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成27年2月6日 規則第4号