○青森市役所支所設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成二十七年二月六日

規則第三号

青森市役所支所設置条例の一部を改正する条例(平成二十六年青森市条例第四十八号)の施行期日は、平成二十七年三月九日とする。

青森市役所支所設置条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成27年2月6日 規則第3号

(平成27年2月6日施行)

体系情報
第1類
沿革情報
平成27年2月6日 規則第3号