○地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第十四条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に係る経過措置を定める条例

平成二十七年三月二十四日

条例第八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十四条第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に係る経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護予防・日常生活支援総合事業の実施に係る経過措置)

第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間は行わず、同年四月一日から行うものとする。

(施行期日)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第…

平成27年3月24日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成27年3月24日 条例第8号