○青森市歴史民俗展示施設条例
平成二十七年三月二十四日
条例第五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、歴史民俗展示施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 郷土の歴史及び民俗に関する資料を展示して、市民の利用に供することにより、当該郷土の歴史及び民俗に関する理解を深めるとともに、郷土を愛する心を育み、もって本市における教育の振興及び文化の発展に寄与するため、歴史民俗展示施設を設置する。
(名称及び位置)
第三条 歴史民俗展示施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あおもり北のまほろば歴史館 | 青森市沖館二丁目二番一号 |
(業務)
第四条 あおもり北のまほろば歴史館(以下「歴史館」という。)は、次に掲げる業務を行う。
一 歴史及び民俗に関する実物、模型、文献、写真、図面、映像等の資料(以下「歴史館資料」という。)の保管及び展示並びに維持管理に関すること。
二 郷土の歴史及び民俗の理解を深めるための講演会、学習会、展示会等の開催に関すること。
三 歴史館の利用に関すること。
四 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務
(開館時間及び休館日)
第五条 歴史館の開館時間及び休館日は、利用者の利便性及び歴史館の運営の効率性を考慮して、教育委員会規則で定める。
(入館の許可)
第六条 歴史館に入館しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を得なければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
2 前項の規定により納付した入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該入館料の全部又は一部を還付することができる。
(入館料の減免)
第八条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する入館料を減免することができる。
一 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
三 歴史館の施設、物品若しくは歴史館資料を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
四 この条例、この条例に基づく教育委員会規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。
五 詐欺その他不正の行為により入館の許可を受けたとき。
六 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、入館者等に損害があっても、委員会はその責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第十条 歴史館の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の業務)
第十一条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。
二 入館許可(入館許可に条件を付することを含む。)を行うこと。
三 入館許可を拒み、若しくは取り消し、又は入館を制限すること。
四 歴史館の維持管理に関すること。
五 その他委員会が必要と認める業務
2 前項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
4 利用料金の額は、別表に定める入館料の額に〇・七を乗じて得た額から当該入館料の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
(令和元条例四・追加)
(利用料金の減免)
第十三条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。
(令和元条例四・追加)
(損害賠償)
第十四条 入館者は、歴史館の施設、物品若しくは歴史館資料を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(令和元条例四・旧第十二条繰下)
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令和元条例四・旧第十三条繰下)
附則
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年七月条例第四号)
(施行期日)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第七条、第十二条関係)
(平成三一条例二・令和元条例四・一部改正)
区分 | 金額 | |
個人(一人につき) | 一般 | 三一〇円 |
大学生及び高校生 | 一六〇円 | |
団体(一人につき) | 一般 | 一六〇円 |
大学生及び高校生 | 八〇円 |
備考
1 この表において「団体」とは、二十人以上で構成され責任者の引率する集団をいう。
2 この表において「一般」とは、義務教育修了後の者のうち、七十歳以上の者、大学生及び高校生を除いた者をいう。