○青森市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例及び休日、休暇等に関する条例
平成二十七年三月二十四日
条例第四号
(目的)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第五項の規定に基づく教育長の職務に専念する義務の特例及び教育長の休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 教育長の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成十七年青森市条例第四十六号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第二条各号列記以外の部分中「任命権者(県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者」とあるのは「教育委員会」と、同条第三号中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。
(休日、休暇等)
第三条 教育長の休日、休暇等については、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成二十七年青森市条例第10号)第七条の規定による廃止前の青森市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成十七年青森市条例第百号)第三条の規定は、その在職中に限り、なおその効力を有する。