○青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成二十六年三月十四日

規則第五号

青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成二十五年青森市条例第四十三号)の施行期日は、平成二十六年三月十五日とする。

青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成26年3月14日 規則第5号

(平成26年3月14日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成26年3月14日 規則第5号