○青森市環境保全活動団体表彰規則

平成二十五年十二月二日

規則第五十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、地球温暖化の防止活動をはじめとする環境保全活動を行う団体の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の実施)

第二条 市は、地球温暖化対策をはじめとする環境保全の取組の促進を図り、もって市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする青森市環境保全活動団体表彰(以下「表彰」という。)を実施する。

(表彰の対象)

第三条 表彰は、本市において次に掲げる環境保全活動を概ね三年以上継続的に行う団体であって、他の団体の模範と認められるものについて行うものとする。

 地域の環境保全又は美化に貢献する活動

 温室効果ガスの排出の抑制又は吸収作用の保全若しくは強化に貢献する活動

 廃棄物の発生抑制及び循環的な利用に資する活動

 その他地球温暖化対策の推進、環境保全の取組の促進に資すると市長が認める活動

2 前項の規定にかかわらず、環境保全活動を行う団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体に対する表彰は行わない。

 公共の利益に反する活動を行っていると認められるとき。

 市税を滞納しているとき。

 過去三年以内に同様の活動で表彰を受けたとき。

 環境保全活動を行う団体が法人である場合にあっては、その役員又は使用人が刑事事件に関し、現に起訴され、又は刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から三年を経過しないとき。

 前各号に掲げるもののほか、市長が表彰をすることが適当でないと認めるとき。

(表彰の方法等)

第四条 表彰は、表彰状又は記念品等を贈呈して行う。

2 表彰は、市長が必要と認めるときに行うものとする。

(表彰の候補者の選考等)

第五条 市長は、表彰の候補者を公募するものとする。ただし、当該表彰に係る事務の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による公募は、自薦又は他薦を問わないものとする。

3 公募に応じて表彰の候補者を推薦しようとするものは、推薦書、身上調書、事績調書その他の別に定める書類を市長に提出するものとする。当該提出書類の内容に変更があったときも、同様とする。

4 第一項ただし書の規定により、公募によらずに表彰の候補者を選考しようとするときは、前項に規定する提出書類について、市長が当該環境保全活動を行う団体に提出を依頼し、又はこれらの者からの聴取りにより作成するものとする。

(表彰選考会議)

第六条 表彰の審査を行うため、環境保全活動団体表彰選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。

2 選考会議は、環境部に属する事務を担任する副市長(以下単に「副市長」という。)、環境部長その他市長が指名する職員をもって構成する。

3 副市長は、選考会議の会議を主宰する。副市長に事故があるときは、環境部長がその職務を代理する。

4 副市長は、表彰に係る事務の円滑な運営を図る必要があると認めるときは、第二項に規定する構成員(以下単に「構成員」という。)への書類の持ち回りによって、選考会議の会議に代えることができる。

5 副市長は、表彰の審査の適正を期すため特に必要があると認めるときは、構成員以外の職員又は地球温暖化対策をはじめとする環境保全の取組に関し優れた識見を有する者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

6 副市長は、選考会議において審査した事項について報告書を作成し、市長に報告するものとする。

(平成二七規則四七・一部改正)

(被表彰者の決定)

第七条 市長は、前条第六項の規定による報告を踏まえ、被表彰者を決定するものとする。

(表彰の公表)

第八条 市長は、表彰を行ったときは、当該被表彰者の同意を得て、その団体の名称、活動内容その他必要と認める事項を本市の広報に掲載すること等により、公表するものとする。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年八月規則第四七号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

青森市環境保全活動団体表彰規則

平成25年12月2日 規則第54号

(平成27年8月28日施行)