○青森市子どもの権利条例の一部の施行期日を定める規則
平成二十五年三月二十九日
規則第十八号
青森市子どもの権利条例(平成二十四年青森市条例第七十三号)附則ただし書に規定する規定の施行期日は、平成二十五年四月一日とする。
平成25年3月29日 規則第18号
(平成25年3月29日施行)