○青森市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十五年三月二十六日

条例第六号

(趣旨)

第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第六十五条第一項の規定に基づき、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(暴力団員の排除)

第三条 軽費老人ホームの設置者及び職員は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。

(基本方針)

第四条 軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2 軽費老人ホームの設置者は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

3 軽費老人ホームの設置者は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 軽費老人ホームの設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令和三条例九・一部改正)

(構造設備等の一般原則)

第五条 軽費老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

2 軽費老人ホームの立地に当たっては、入所者の外出及び地域住民との交流の機会が確保されるよう努めなければならない。

(設備の専用)

第六条 軽費老人ホームの設備は、専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。

(職員の資格要件)

第七条 軽費老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 第二十五条第一項の生活相談員は、法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第八条 軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。

(運営規程)

第九条 軽費老人ホームの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定め、これを当該軽費老人ホームの職員及び入所者に周知しなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 職員の職種、数及び職務の内容

 入所定員

 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額

 施設の利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他施設の運営に関する重要事項

(令和三条例九・一部改正)

(非常災害対策)

第十条 軽費老人ホームの設置者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、並びに非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 軽費老人ホームの設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令和三条例九・一部改正)

(記録の整備)

第十一条 軽費老人ホームの設置者は、職員、設備及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。

2 軽費老人ホームの設置者は、入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 入所者に提供するサービスに関する計画

 提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第十九条第四項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 第三十三条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 第三十五条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 前二項の規定によるもののほか、軽費老人ホームの設置者は、補助金(当該軽費老人ホームの運営に要する費用に係る補助金に限る。)の交付の対象となる事業に関する記録については、別に定めるところにより保存しなければならない。

(設備の基準)

第十二条 軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平家建の建物であって、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 軽費老人ホームには、次の各号に掲げる設備が設けられていなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

 居室

 談話室、娯楽室又は集会室

 食堂

 浴室

 洗面所

 便所

 調理室

 面談室

 洗濯室又は洗濯場

 宿直室

十一 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

3 前項第一号第四号及び第七号に掲げる設備の基準は、次に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人とすること(入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること)

 地階に設けられていないこと。

 一の居室の床面積は、二十一・六平方メートル(の設備を除いた有効面積は十四・八五平方メートル)以上であること(居室の定員を二人とする場合にあっては、三十一・九平方メートル以上であること。)

 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備が設けられていること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。

 浴室 入所者の入浴に適したものであるとともに、必要に応じ、介護を必要とする者の入浴に適したものであること。

 調理室 次に掲げる基準

 火気を使用する部分は、不燃材料が用いられていること。

 食器、調理器具等を消毒する設備並びに食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防の設備が設けられていること。

4 前項第一号の規定にかかわらず、十程度の数の居室及び当該居室に近接して設けられている共同生活室(当該居室の入所者が談話室、娯楽室又は集会室及び食堂として使用することが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。)により構成される区画における設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、一人とすること(入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること。)

 地階に設けられていないこと。

 一の居室の床面積は、十五・六三平方メートル以上(の設備を除いた有効面積は、十三・二平方メートル以上)であること(居室の定員を二人とする場合にあっては、二十三・四五平方メートル以上であること。)

 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調理設備が設けられていること(各共同生活室に便所及び調理設備が適当数設けられている場合にあっては、各居室の便所及び簡易な調理設備を設けないことができるものであること。)

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。

 共同生活室 次に掲げる基準

 同一区画内の入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものであること。

 必要な設備及び備品が備えられていること。

5 前各項に規定するもののほか、軽費老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

 施設内に一斉に放送できる設備が設置されていること。

 居室が二階以上の階にある場合にあっては、エレベーターが設けられていること。

(職員配置の基準)

第十三条 軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、入所定員が四十人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果的な運営が見込まれる軽費老人ホーム(入所者に提供するサービスに支障がない場合に限る。)にあっては第四号の栄養士を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームにあっては第六号の調理員を置かないことができる。

 施設長 一人

 生活相談員 入所者の数が百二十又はその端数を増すごとに一以上

 介護職員 次に掲げる員数

 一般入所者(入所者であって、指定特定施設入居者生活介護(青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第八号)第二百十八条第一項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)、指定介護予防特定施設入居者生活介護(青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第九号)第二百四条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第十号)第百三十一条第一項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていない者をいう。以下同じ。)の数が三十以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法(当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、一以上

 一般入所者の数が三十を超えて八十以下の軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上

 一般入所者の数が八十を超える軽費老人ホームにあっては、常勤換算方法で、に実情に応じた適当数を加えて得た数

 栄養士 一人以上

 事務員 一人以上

 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数

2 前項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、軽費老人ホームを新たに設置する場合又は休止した後に再開する場合にあっては、推定数による。

3 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

4 第一項第二号の生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

5 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入所者に提供するサービスに支障を及ぼすおそれがないときは、第一項第二号の生活相談員のうち一人を置かないことができる。

6 第一項第三号の介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第三号の介護職員は、入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営が見込まれる場合であって、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者の全員の同意を得て、当該介護職員のうち一人を置かないことができる。

8 第五項及び第七項の規定にかかわらず、生活相談員又は介護職員については、いずれか一人を置かなければならない。

9 第一項第四号の栄養士及び同項第五号の事務員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。

10 第一項第五号の事務員は、入所定員が六十人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する軽費老人ホームにおいては、入所者に提供するサービスに支障を及ぼすおそれがない場合は、当該事務員を置かないことができる。

11 第一項第六号の規定にかかわらず、サテライト型軽費老人ホーム(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設をいう。以下この項において同じ。)若しくは介護医療院(同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下この項において同じ。)又は診療所(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所をいう。以下この項において同じ。)であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この項において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される入所定員が二十九人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは、調理員その他の職員を置かないことができる。

 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の従業者

 診療所 その他の従業者

12 夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。ただし、敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は、この限りでない。

(平成三〇条例一一・一部改正)

(入所申込者等に対する説明等)

第十四条 軽費老人ホームの設置者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 軽費老人ホームの設置者は、前項の契約において、入所者の権利を不当に制限するような契約解除の条件を定めてはならない。

3 軽費老人ホームの設置者は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、第一項の規定による文書の交付に代えて、第五項に定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織(軽費老人ホームの設置者の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該軽費老人ホームの設置者は、当該文書を交付したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 軽費老人ホームの設置者の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 軽費老人ホームの設置者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項の重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、軽費老人ホームの設置者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第一項の重要事項を記録したものを交付する方法

4 前項各号に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

5 軽費老人ホームの設置者は、第三項の規定により第一項の重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第三項各号に規定する方法のうち軽費老人ホームの設置者が使用するもの

 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た軽費老人ホームの設置者は、入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第一項の重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(対象者)

第十五条 軽費老人ホームの入所者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なもの

 六十歳以上の者(その者の配偶者、三親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者を除く。)

(入退所)

第十六条 軽費老人ホームの設置者は、入所予定者の入所に際しては、当該入所予定者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めなければならない。

2 軽費老人ホームの設置者は、入所者の心身の状況、入所中に提供することができるサービスの内容等に照らし、軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認められる入所者に対し、当該入所者及びその家族の希望を十分に勘案し、当該入所者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。

3 軽費老人ホームの設置者は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)又は施設サービス計画(同条第二十六項に規定する施設サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者(同条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。)又は介護保険施設(同条第二十五項に規定する介護保険施設をいう。)に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平成二八条例一六・平成三〇条例一一・一部改正)

(サービスの提供の記録)

第十七条 軽費老人ホームの設置者は、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(利用料の受領)

第十八条 軽費老人ホームの設置者は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額に限る。)

 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)

 居住に要する費用(前号の光熱水費及び次号の費用を除く。)

 居室に係る光熱水費

 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 軽費老人ホームの設置者は、前項各号に掲げる費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

3 第一項第二号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める額を上限額とする。

(サービス提供の方針)

第十九条 軽費老人ホームの設置者は、入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。

2 軽費老人ホームの設置者は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、当該入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 軽費老人ホームの設置者は、入所者に対するサービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

4 軽費老人ホームの設置者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

5 軽費老人ホームの設置者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)

(食事)

第二十条 軽費老人ホームの設置者は、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。

(生活相談等)

第二十一条 軽費老人ホームの設置者は、常に入所者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 軽費老人ホームの設置者は、要介護認定(介護保険法第十九条第一項の要介護認定をいう。)の申請その他行政機関等に対して入所者が行うべき手続について、当該入所者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行わなければならない。

3 軽費老人ホームの設置者は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 軽費老人ホームの設置者は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

5 軽費老人ホームの設置者は、二日に一回以上、適切な方法により、入浴の機会を提供する等、入所者の清潔の保持に努めなければならない。

6 軽費老人ホームの設置者は、入所者からの要望を考慮し、必要に応じレクリエーション行事を実施するよう努めなければならない。

(居宅サービス等の利用)

第二十二条 軽費老人ホームの設置者は、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。)となった場合には、心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう必要な援助を行わなければならない。

(健康の保持)

第二十三条 軽費老人ホームの設置者は、入所者について、定期的に健康診断を受ける機会を提供しなければならない。

2 軽費老人ホームの設置者は、入所者について、健康の保持に努めなければならない。

(施設長の業務)

第二十四条 軽費老人ホームの設置者は、施設長に、軽費老人ホームの職員(施設長を除く。以下この条において同じ。)の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わせるものとする。

2 軽費老人ホームの設置者は、施設長に、職員に第九条から第十一条まで、第十四条から前条まで及び次条から第三十六条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令に関する業務を担当させるものとする。

(令和三条例九・一部改正)

(生活相談員の業務)

第二十五条 軽費老人ホームの設置者は、生活相談員に、入所者からの相談に応じ、適切な助言及び必要な支援を行わせるとともに、次に掲げる業務を担当させるものとする。

 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)の作成等に資するため、居宅介護支援事業(同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下同じ。)又は介護予防支援事業(同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業をいう。以下同じ。)を行う者との密接な連携を図るとともに、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

 第三十三条第二項に規定する苦情の内容等の記録を行うこと。

 第三十五条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。

2 前項の規定にかかわらず、生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては、介護職員が同項各号に掲げる業務を行わなければならない。

(平成二七条例一一・平成二八条例一六・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十六条 軽費老人ホームの設置者は、入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制を定めておかなければならない。

2 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービスを提供できるよう配慮しなければならない。

3 軽費老人ホームの設置者は、職員に対し、資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該軽費老人ホームの設置者は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 軽費老人ホームの設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令和三条例九・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十六条の二 軽費老人ホームの設置者は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームの設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 軽費老人ホームの設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令和三条例九・追加)

(定員の遵守)

第二十七条 軽費老人ホームの設置者は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第二十八条 軽費老人ホームの設置者は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 軽費老人ホームの設置者は、当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に対し、周知徹底すること。

 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

 前三号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令和三条例九・一部改正)

(協力医療機関等)

第二十九条 軽費老人ホームの設置者は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 軽費老人ホームの設置者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(掲示)

第三十条 軽費老人ホームの設置者は、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力医療機関等、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 軽費老人ホームの設置者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令和三条例九・一部改正)

(秘密保持等)

第三十一条 軽費老人ホームの職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該職員でなくなった場合も同様とする。

2 軽費老人ホームの設置者は、職員又は職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(広告)

第三十二条 軽費老人ホームの設置者は、当該軽費老人ホームについて広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(苦情への対応)

第三十三条 軽費老人ホームの設置者は、提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を入所者又はその家族に対して周知しなければならない。

2 軽費老人ホームの設置者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 軽費老人ホームの設置者は、第一項の措置又は提供したサービスに関し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言を勘案して、必要な改善を行うよう努めなければならない。この場合において、市から求めがあったときは、当該指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。

4 軽費老人ホームの設置者は、法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う法第八十五条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。

(地域との連携等)

第三十四条 軽費老人ホームの設置者は、運営に当たっては、地域住民等との連携及び協力を行う等地域との交流を図らなければならない。

2 軽費老人ホームの設置者は、運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第三十五条 軽費老人ホームの設置者は、事故の発生及び再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

 事故が発生した場合又は事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、当該事実の分析を踏まえた改善策について、職員に対し、周知徹底することができる体制を整備すること。

 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 軽費老人ホームの設置者は、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 軽費老人ホームの設置者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 軽費老人ホームの設置者は、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令和三条例九・一部改正)

(虐待の防止)

第三十六条 軽費老人ホームの設置者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

 当該軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該軽費老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令和三条例九・追加)

(電磁的記録)

第三十七条 軽費老人ホームの設置者及びその職員は、作成、交付、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 軽費老人ホームの設置者及びその職員は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令和三条例九・追加)

(委任)

第三十八条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(令和三条例九・旧第三十六条繰下)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(見直し)

第二条 市は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を常に向上させるよう、当該基準について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

(経過的軽費老人ホーム)

第三条 平成二十年六月一日において現に存する軽費老人ホーム(同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)のうち、軽費老人ホームA型(次条から附則第十一条までの規定に適合する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)に該当するものとして市長が指定するものについては、第四条から第三十六条までの規定にかかわらず、次条から附則第十一条までの定めるところによる。

(令和三条例九・一部改正)

(軽費老人ホームA型に係る基本方針)

第四条 軽費老人ホームA型は、無料又は低額な料金で、高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、健康管理、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指すものでなければならない。

2 軽費老人ホームA型の設置者は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努めなければならない。

3 軽費老人ホームA型の設置者は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 軽費老人ホームA型の設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令和三条例九・一部改正)

(軽費老人ホームA型の規模)

第五条 軽費老人ホームA型は、五十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

(軽費老人ホームA型の設備の基準)

第六条 軽費老人ホームA型の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平家建の建物であって、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災時における入所者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 軽費老人ホームA型には、次の各号に掲げる設備が設けられていなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該軽費老人ホームA型の効果的な運営が見込まれる場合であって、かつ、入所者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

 居室

 談話室、娯楽室又は集会室

 静養室

 食堂

 浴室

 洗面所

 便所

 医務室

 調理室

 職員室

十一 面談室

十二 洗濯室又は洗濯場

十三 宿直室

十四 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項第一号第五号第八号及び第九号に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、原則として一人とすること。

 地階に設けられていないこと。

 入所者一人当たりの床面積は、収納設備を除き、六・六平方メートル以上であること。

 浴室 入所者の入浴に適したものであるとともに、必要に応じ、介護を必要とする者の入浴に適したものであること。

 医務室 医療法第一条の五第二項に規定する診療所であること。

 調理室 火気を使用する部分は、不燃材料が用いられていること。

(平成三〇条例一一・一部改正)

(軽費老人ホームA型の職員配置の基準)

第七条 軽費老人ホームA型に置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、特別養護老人ホームと併設する場合において、当該特別養護老人ホームの栄養士、事務員、医師又は調理員その他の職員との連携を図ることにより効果的な運営が見込まれる(入所者に提供されるサービスに支障がない場合に限る。)軽費老人ホームA型にあっては第五号の栄養士、第六号の事務員、第七号の医師又は第八号の調理員その他の職員を、調理業務の全部を委託する軽費老人ホームA型にあっては第八号の調理員を置かないことができる。

 施設長 一人

 生活相談員 次に掲げる員数

 入所者の数が百七十以下の軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法(当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームA型において常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で一以上、入所者の数が百七十を超える軽費老人ホームA型にあっては、常勤換算方法で二以上

 他の社会福祉施設等に併設されていない軽費老人ホームA型であって、入所者の数が五十以下のもの以外の軽費老人ホームA型の生活相談員のうち、主任生活相談員を一人

 介護職員 次に掲げる員数

 次の(1)から(3)までに掲げる入所者の数に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める数

(1) 八十以下 常勤換算方法で、四以上

(2) 八十を超えて二百以下 常勤換算方法で、に入所者の数が八十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(3) 二百一以上 常勤換算方法で、に実情に応じた適当数を加えて得た数

 介護職員のうち主任介護職員を一人

 看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。) 次の及びに掲げる入所者の数に応じ、それぞれ及びに定める数

 百三十以下 常勤換算方法で、一以上

 百三十を超える数 常勤換算方法で、二以上

 栄養士 一人以上

 事務員 二人以上

 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームA型の実情に応じた適当数

2 前項第二号から第四号までの規定にかかわらず、指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームA型に置くべき生活相談員、介護職員及び看護職員の員数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 生活相談員 入所者の数が百七十を超える軽費老人ホームA型にあっては、一以上

 介護職員 次に掲げる員数

 次の(1)から(6)までに掲げる一般入所者の数に応じ、それぞれ(1)から(6)までに定める数

(1) 二十以下 常勤換算方法で、一以上

(2) 二十を超えて三十以下 常勤換算方法で、二以上

(3) 三十を超えて四十以下 常勤換算方法で、三以上

(4) 四十を超えて八十以下 常勤換算方法で、四以上

(5) 八十を超えて二百以下 常勤換算方法で、に一般入所者の数が八十を超えて二十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

(6) 二百一以上 常勤換算方法で、に実情に応じた適当数を加えて得た数

 一般入所者の数が四十を超える軽費老人ホームA型の介護職員のうち主任介護職員を一人

 看護職員 次に掲げる員数

 一般入所者の数が百三十以下の軽費老人ホームA型にあっては、一以上

 一般入所者の数が百三十を超える軽費老人ホームA型にあっては、二以上

3 前二項の入所者及び一般入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、軽費老人ホームA型を休止した後に再開する場合にあっては、推定数による。

4 第一項第一号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該軽費老人ホームA型の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

5 第一項第二号及び第二項第一号の生活相談員(主任生活相談員を置く場合にあっては、当該主任生活相談員)のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第三号ロ及び第二項第二号ロの主任介護職員は、常勤の者でなければならない。

7 第一項第四号及び第二項第三号ロの看護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

8 第一項第五号の栄養士は、常勤の者でなければならない。

9 第一項第六号の事務員のうち一人(入所定員が百十人を超える軽費老人ホームA型にあっては、二人)は、常勤の者でなければならない。

10 夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせなければならない。

(軽費老人ホームA型の利用料の受領)

第八条 軽費老人ホームA型の設置者は、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。

 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額に限る。)

 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)

 居室に係る光熱水費

 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用

 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームA型において提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 軽費老人ホームA型の設置者は、前項各号に掲げる費用を伴うサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

3 第一項第二号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める額を上限額とする。

(軽費老人ホームA型における健康管理)

第九条 軽費老人ホームA型の設置者は、入所者について、その入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行わなければならない。

(軽費老人ホームA型における生活相談員の業務)

第十条 軽費老人ホームA型の設置者は、生活相談員に、入所者からの相談に応じ、適切な助言及び必要な支援を行わせるとともに、次に掲げる業務を担当させるものとする。

 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るとともに、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。

 次条において準用する第三十三条第二項に規定する苦情の内容等の記録を行うこと。

 次条において準用する第三十五条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。

2 軽費老人ホームA型の設置者は、主任生活相談員に、前項に規定する業務のほか、入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行わせるものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、主任生活相談員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては生活相談員又は主任介護職員が、生活相談員及び主任介護職員が置かれていない軽費老人ホームA型にあっては介護職員が、前二項の業務を行わなければならない。

(準用)

第十一条 第五条から第十一条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条から第二十二条まで、第二十四条及び第二十六条から第三十六条までの規定は、軽費老人ホームA型について準用する。この場合において、第二十四条第二項中「第九条から第十一条まで、第十四条から前条まで及び次条から第三十六条まで」とあるのは「附則第八条から附則第十条まで並びに附則第十一条において準用する第九条から第十一条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条から第二十二条まで及び第二十六条から第三十六条まで」と読み替えるものとする。

(令和三条例九・一部改正)

(平成二七年三月条例第一一号)

(施行期日)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

第二条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)第四条第四項及び第三十一条、第二条の規定による改正後の青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第四条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)、第三十三条の二(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)及び第三十五条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、第三条の規定による改正後の青森市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第四条第四項、第三十六条(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)及び附則第四条第四項、第四条の規定による改正後の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新居宅サービス等基準条例」という。)第四条第三項及び第四十一条の二(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条、第二百四十九条、第二百六十四条、第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新介護予防サービス等基準条例」という。)第四条第三項及び第五十六条の十の二(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条、第二百三十六条、第二百五十条、第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準条例」という。)第四条第三項及び第四十二条の二(新地域密着型サービス基準条例第六十一条、第六十一条の二十、第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条、第百三十条、第百五十一条、第百八十条、第百九十二条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第七条の規定による改正後の青森市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第四条第三項及び第三十九条の二(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、第八条の規定による改正後の青森市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。)第四条第五項及び第三十一条の二(新指定居宅介護支援等基準条例第三十四条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の青森市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第四条第五項及び第三十条の二(新指定介護予防支援等基準条例第三十六条において準用する場合を含む。)、第十条の規定による改正後の青森市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第六条第四項、第四十二条の二(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)及び第四十六条第三項、第十一条の規定による改正後の青森市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第五条第四項、第四十一条の二(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び第四十五条第三項、第十二条の規定による改正後の青森市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新介護療養型医療施設基準条例」という。)第五条第四項、第三十九条の二(新介護療養型医療施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び第四十三条第三項並びに第十三条の規定による改正後の青森市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第五条第四項、第四十一条の二(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び第四十五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新養護老人ホーム基準条例第九条、新特別養護老人ホーム基準条例第九条(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第三十六条(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第九条(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第三十一条(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第五十八条(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第七十八条、第八十八条、第九十七条、第百八条(新居宅サービス等基準条例第百十六条及び第百三十六条において準用する場合を含む。)、第百四十四条、第百六十五条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条の三及び第百八十九条において準用する場合を含む。)、第百七十九条、第二百二条、第二百十四条、第二百三十三条、第二百四十六条及び第二百五十八条(新居宅サービス等基準条例第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十二条、第百四十条(新介護予防サービス等基準条例第百六十六条の三及び第百七十三条において準用する場合を含む。)、第百五十八条、第百八十条、第百九十五条、第二百十四条、第二百三十三条及び第二百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第三十三条、第五十七条、第六十一条の十二(新地域密着型サービス基準条例第六十一条の二十の三において準用する場合を含む。)、第六十一条の三十四、第七十五条、第百二条(新地域密着型サービス基準条例第二百五条において準用する場合を含む。)、第百二十四条、第百四十七条、第百七十一条及び第百八十九条、新地域密着型介護予防サービス基準条例第二十九条、第五十九条及び第八十二条、新指定居宅介護支援等基準条例第二十二条(新指定居宅介護支援等基準条例第三十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準条例第二十一条(新指定介護予防支援等基準条例第三十六条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十条及び第五十三条、新介護老人保健施設基準条例第三十条及び第五十二条、新介護療養型医療施設基準条例第二十八条及び第五十一条並びに新介護医療院基準条例第三十条及び第五十二条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第三条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新養護老人ホーム基準条例第二十四条の二、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条の二(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第二十六条の二(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第三十三条の二(新居宅サービス等基準条例第四十三条の三、第四十八条、第六十条、第六十四条、第八十条、第九十条、第九十九条、第百十四条、第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条(新居宅サービス等基準条例第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)、第二百三十八条、第二百四十九条、第二百六十四条、第二百六十六条及び第二百七十七条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二の二(新介護予防サービス等基準条例第六十四条、第七十六条、第八十六条、第九十五条、第百二十五条、第百四十四条(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条において準用する場合を含む。)、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)、第二百十九条、第二百三十六条、第二百五十条、第二百五十五条及び第二百六十四条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第三十四条の二(新地域密着型サービス基準条例第六十一条、第六十一条の二十、第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条、第百三十条、第百五十一条、第百八十条、第百九十二条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第三十条の二(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準条例第二十三条の二(新指定居宅介護支援等基準条例第三十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準条例第二十二条の二(新指定介護予防支援等基準条例第三十六条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条の二(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十一条の二(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第二十九条の二(新介護療養型医療施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準条例第三十一条の二(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

第五条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新養護老人ホーム基準条例第二十四条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第五十八条の二第三項(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百九条第三項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条、第百八十二条の三、第百八十九条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項、第二百十五条第四項及び第二百三十四条第四項(新居宅サービス等基準条例第二百四十九条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第百四十四条、第百六十六条の三、第百七十三条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第四項、第百九十六条第四項及び第二百十五条第四項(新介護予防サービス等基準条例第二百三十六条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第六十一条の十三第三項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百二十五条第三項、第百四十八条第四項、第百七十二条第三項及び第百九十条第四項、新地域密着型介護予防サービス基準条例第三十条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条において準用する場合を含む。)及び第八十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条第三項及び第五十四条第四項、新介護老人保健施設基準条例第三十一条第三項及び第五十三条第四項、新介護療養型医療施設基準条例第二十九条第三項及び第五十二条第四項並びに新介護医療院基準条例第三十一条第三項及び第五十三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

第十条 令和三年四月一日から起算して六月を経過する日までの間、新養護老人ホーム基準条例第三十条第一項、新特別養護老人ホーム基準条例第三十三条第一項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第三十五条第一項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第百七十八条第一項(新地域密着型サービス基準条例第百九十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十二条第一項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第四十一条第一項(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十九条第一項(新介護療養型医療施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第四十一条第一項(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「次の第一号から第三号までに定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。

(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

第十一条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新養護老人ホーム基準条例第二十五条第二項第三号、新特別養護老人ホーム基準条例第二十八条第二項第三号(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第二十八条第二項第三号(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第百七十四条第二項第三号(新地域密着型サービス基準条例第百九十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十四条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十四条第二項第三号(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十二条第二項第三号(新介護療養型医療施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第三十四条第二項第三号(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、養護老人ホームの設置者、特別養護老人ホームの設置者、軽費老人ホームの設置者、指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者、指定介護老人福祉施設の開設者、介護老人保健施設の開設者、指定介護療養型医療施設の開設者及び介護医療院の開設者は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

青森市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月26日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
平成25年3月26日 条例第6号
平成27年3月24日 条例第11号
平成28年3月28日 条例第16号
平成30年3月23日 条例第11号
令和3年3月22日 条例第9号