○青森市社会教育委員会議規則

平成二十四年十月二十六日

教育委員会規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第二条 会議に、議長及び副議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 議長及び副議長の任期は、委員の在任期間とする。

3 議長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第三条 会議は、定例会議及び臨時会議とし、定例会議は年三回以内、臨時会議は教育長若しくは議長が必要と認めた場合、又は委員の半数以上から議題を示して議長に対し開催の要求があった場合において開催する。

2 会議は、議長が招集する。ただし、議長及び副議長がともに欠けたときの会議は、教育長が招集する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(作業部会)

第四条 会議に、教育委員会の諮問事項について研究調査を行うため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会に属すべき委員は、議長が指名する。

3 作業部会に、部会長を置き、作業部会に属する委員のうちから議長が指名する。

4 部会長は、作業部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

6 作業部会は、研究調査の結果を会議に報告するものとする。

(庶務)

第五条 会議及び作業部会の庶務は、教育委員会事務局文化学習活動推進課において処理する。

(平成三〇教委規則一・一部改正)

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

青森市社会教育委員会議規則

平成24年10月26日 教育委員会規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年10月26日 教育委員会規則第11号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号