○青森市社会教育委員条例

平成二十四年十月二日

条例第六十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、青森市社会教育委員の設置、定数、任期等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第十五条第一項の規定に基づき、青森市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第三条 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。

 学校教育の関係者

 社会教育の関係者

 家庭教育の向上に資する活動を行う者

 学識経験のある者

 その他教育委員会が特に必要と認める者

(平成二五条例四一・追加)

(定数)

第四条 委員の定数は、十人以内とする。

(平成二五条例四一・旧第三条繰下)

(任期等)

第五条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 教育委員会は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。

(平成二五条例四一・旧第四条繰下)

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成二五条例四一・旧第五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森市生涯学習推進委員会条例の廃止)

2 青森市生涯学習推進委員会条例(平成十七年青森市条例第二百三十八号)は、廃止する。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

4 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年一二月条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市社会教育委員条例第二条に規定する青森市社会教育委員(以下「従前の委員」という。)である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の青森市社会教育委員条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定により、青森市社会教育委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第五条の規定にかかわらず、同日における従前の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

青森市社会教育委員条例

平成24年10月2日 条例第65号

(平成26年4月1日施行)