○青森市第三セクター経営評価委員会条例
平成二十四年六月二十七日
条例第五十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森市第三セクター経営評価委員会の設置、組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 第三セクターの経営状況等について調査し、及び評価し、並びにその健全な経営環境を確保するために必要な助言等を行うため、青森市第三セクター経営評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第三条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
一 第三セクターのうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する法人の経営状況等について点検評価し、その経営健全化に必要な助言等を行うこと。
イ 市が、資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下「資本金等」という。)を出資している法人(資本金等の出資割合が四分の一未満の法人にあっては、市が貸付等の財政援助を行っている法人であって、市長が必要と認めるものに限る。)であること。
ロ 市が出資している資本金等の出資割合が、他の地方公共団体が出資している資本金等の出資割合と比べて最も高い割合を占める法人であること。
ハ その経営状況等について市から委託された者又は委員会以外の附属機関、専門委員等の点検評価を受け、又は受けようとする法人以外の法人であること。
ニ 地方独立行政法人以外の法人であること。
二 前号の規定による点検評価、助言等の対象となる法人の経営に関し市長が必要と認める事項を調査審議すること。
(組織等)
第四条 委員会は、委員三人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(任期等)
第五条 委員の任期は、当該委嘱の日から当該日の属する年度の翌々年度の三月三十一日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。
(委員長及び副委員長)
第六条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長にあっては委員の互選によってこれを定め、副委員長にあっては委員長の指名によってこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第七条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、二人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。