○青森市学校施設整備基金条例

平成二十四年三月二十六日

条例第二十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の規定により、学校施設整備基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 学校の施設、設備等(以下「学校施設等」という。)の整備充実に資するため、青森市学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立ての額)

第三条 基金として積み立てる額は、青森市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第四条 基金に属する立木は、青森市学校林の設定並びに管理及び経営に関する条例(平成十七年青森市条例第百三号)に規定する学校林(以下「学校林」という。)に植栽された立木とし、同条例に定めるところにより、管理するものとする。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

3 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第六条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第七条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金を処分することができる。

 学校林の管理又は経営を行った当該学校に係る学校施設等の整備の財源に充てる場合

 前号の学校以外の学校に係る学校施設等の整備の財源に充てる場合

 学校林の管理又は経営に要する経費を補うために必要な財源に充てる場合

2 前項の規定により基金を処分する場合には、その金額を予算に計上しなければならない。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森市学校林造成条例の一部改正)

2 青森市学校林造成条例(平成十七年青森市条例第百三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森市学校施設整備基金条例

平成24年3月26日 条例第23号

(平成24年3月26日施行)