○青森市五本松財産区議会定例会の回数に関する条例

平成二十四年三月二日

条例第八号

青森市五本松財産区議会の定例会は、毎年二回とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十四年におけるこの条例の施行の日前に招集された定例会の回数は、この条例による定例会の回数とみなし、これを通算するものとする。

青森市五本松財産区議会定例会の回数に関する条例

平成24年3月2日 条例第8号

(平成24年3月2日施行)

体系情報
第23類 財産区
沿革情報
平成24年3月2日 条例第8号
令和5年12月12日 条例第19号