○青森市文化会館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成二十三年四月二十七日

教育委員会規則第七号

青森市文化会館条例の一部を改正する条例(平成二十三年青森市条例第十一号)の施行期日は、平成二十三年四月二十九日とする。

青森市文化会館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成23年4月27日 教育委員会規則第7号

(平成23年4月27日施行)

体系情報
第12類 会/第4章 市民文化
沿革情報
平成23年4月27日 教育委員会規則第7号