○青森市上下水道事業エネルギー管理規程
平成二十二年十月八日
企業局管理規程第三十号
(趣旨)
第一条 この規程は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)に基づき、エネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、青森市水道事業(簡易水道事業及び小規模水道事業を含む。)、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)におけるエネルギーの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成二六企管規程八・令和四企管規程一四・一部改正)
一 エネルギー 法第二条第一項に規定するエネルギーをいう
二 電気の需要の平準化 法第二条第三項に規定する電気の需要の平準化をいう。
三 施設 上下水道事業で所管する工場又は事業所その他の事業場をいう
四 エネルギー管理指定工場等 法第十条第二項に規定する第一種エネルギー管理指定工場等及び法第十三条第二項に規定する第二種エネルギー管理指定工場等をいう。
五 判断基準 法第五条第一項の規定により経済産業大臣が定める事項をいう
(平成二六企管規程八・令和四企管規程一四・一部改正)
(公営企業管理者の責務)
第三条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、上下水道事業における効率的かつ効果的なエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を図るため、エネルギー管理体制を整備するとともに、これら合理化等の有効な実施を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(平成二六企管規程八・令和四企管規程一四・一部改正)
(エネルギー管理統括者)
第四条 上下水道事業のエネルギー管理業務を統括管理させるため、法第八条第一項に規定するエネルギー管理統括者を置き、水道部長の職にある者をもって充てる。
2 エネルギー管理統括者は、施設全体におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に関し、次に掲げる業務を統括管理する。
一 エネルギーを消費する設備の維持に関すること
二 エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること
三 エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
四 法第十五条第一項の中長期的な計画の作成事務
五 法第十六条第一項の規定による報告に係る書類の作成及び法第百六十二条第三項の規定による報告に係る書類の作成に関すること
六 エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理員及びエネルギー管理推進員に対する指導に関すること
七 その他施設全体における総合的なエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に向けた取組に関し必要な事務
(平成二三企管規程一・平成二六企管規程八・令和二企管規程一・令和四企管規程一四・一部改正)
(エネルギー管理企画推進者)
第五条 エネルギー管理統括者の業務を補佐させるため、法第九条第一項に規定するエネルギー管理企画推進者を置く。
2 エネルギー管理企画推進者は、法第九条第一項各号に掲げる要件を満たす上下水道事業の職員のうちから、管理者が選任する。
3 エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理統括者の命を受け、施設全体のエネルギー管理に関し必要な業務を行う。
(令和二企管規程一・令和四企管規程一四・一部改正)
(エネルギー管理員)
第六条 エネルギー管理指定工場等のエネルギー管理を適切に行うため、法第十二条第一項及び法第十四条第一項の規定に基づき、各エネルギー管理指定工場等に、それぞれエネルギー管理員を置く。
2 エネルギー管理員は、法第九条第一項各号に掲げる要件を満たす職員又は企業局からエネルギー管理指定工場等の運営業務を委託された者が雇用する従業員のうちから、管理者が選任する。
3 エネルギー管理員は、エネルギー管理統括者の指揮を受け、エネルギー管理企画推進者と連携して、所管するエネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に関し、次に掲げる業務を管理する。
一 エネルギーを消費する設備の維持に関すること
二 エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること
三 法第十六条第一項の規定による報告に係る書類の作成及び法第百六十二条第三項の規定による報告に係る書類の作成に関すること
四 第十一条の規定によるエネルギー管理標準の作成に関すること
五 所管するエネルギー管理指定工場等の職員に対する教育及び指導に関すること
六 その他所管するエネルギー管理指定工場等のエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に関し必要な事務
(令和四企管規程一四・追加)
(エネルギー管理推進員)
第七条 施設(エネルギー管理指定工場等を除く。以下この条において同じ。)のエネルギー管理を適切に行うため、エネルギー管理推進員を置く。
2 エネルギー管理推進員は、上下水道事業の職員のうちから、管理者が選任する。
3 エネルギー管理推進員のうち、各施設を所管する課のエネルギー管理推進員は、エネルギー管理統括者の指揮を受け、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理員と連携して、所管施設におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に関し、次に掲げる業務を管理する。
一 エネルギーを消費する設備の維持に関すること
二 エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること
三 第十一条の規定によるエネルギー管理標準の作成に関すること
四 所管する施設の職員に対する教育及び指導に関すること
五 その他所管する施設におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に関し必要な事務
4 前項の他のエネルギー管理推進員は、エネルギー管理統括者の指揮を受け、エネルギー管理企画推進者と連携して、施設全体におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に関し、次に掲げる業務を管理する。
一 エネルギーの使用の方法の改善に関すること
二 法第十五条第一項の中長期的な計画の作成事務
三 法第十六条第一項の規定による報告に係る書類の作成及び法第百六十二条第三項の規定による報告に係る書類の作成に関すること
四 その他施設全体における総合的なエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に向けた取組に関し必要な事務
(平成二六企管規程八・平成三一企管規程四・令和二企管規程一・一部改正、令和四企管規程一四・旧第六条繰下・一部改正)
(職員の責務)
第八条 上下水道事業の職員は、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理員及びエネルギー管理推進員の指示に従い、エネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に努めなければならない。
(平成二六企管規程八・一部改正、令和四企管規程一四・旧第七条繰下・一部改正)
(エネルギーの使用の合理化に関する取組方針)
第九条 管理者は、施設におけるエネルギーの使用の合理化に関する取組方針(以下「エネルギー使用合理化取組方針」という。)を定めるものとする。
2 エネルギー使用合理化取組方針には、エネルギーの使用の合理化に関する目標、設備の新設及び更新に対する取組内容その他管理者が必要と認める事項について方針を定めるものとする。
3 エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理員、エネルギー管理推進員及び職員は法及びエネルギー使用合理化取組方針を遵守し、エネルギー管理事務を適切に行うものとする。
(平成二六企管規程八・一部改正、令和四企管規程一四・旧第八条繰下・一部改正)
(電気の需要の平準化に関する取組方針)
第十条 管理者は、施設における電気の需要の平準化に関する取組方針(以下「電気需要平準化取組方針」という。)を定めるものとする。
2 電気需要平準化取組方針には、エネルギーの使用の合理化を阻害しない範囲内での電気の需要の平準化に資する措置、設備の新設及び更新に対する取組内容その他管理者が必要と認める事項について方針を定めるものとする。
3 エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理員、エネルギー管理推進員及び職員は、電気需要平準化取組方針に基づき、エネルギー管理事務を適切に行うものとする。
(平成二六企管規程八・追加、令和四企管規程一四・旧第九条繰下・一部改正)
(エネルギー管理標準)
第十一条 エネルギー管理員及びエネルギー管理推進員は、その所管する施設について、エネルギーを消費する設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関し、エネルギー管理標準(以下「管理標準」という。)を定めるものとし、各施設のエネルギー管理は、管理標準に基づいて行うものとする。
2 管理標準の作成に当たっては、判断基準並びにエネルギー使用合理化取組方針及び電気需要平準化取組方針に準拠しなければならない。
3 エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理員及びエネルギー管理推進員が管理標準を定めるに当たっては、これを補佐する。
(平成二六企管規程八・旧第九条繰下・一部改正、令和四企管規程一四・旧第十条繰下・一部改正)
(エネルギー管理に関する会議)
第十二条 管理者は、エネルギー管理業務の円滑な実施及び各関係課との連携を図る必要があると認めるときは、会議を招集する。
(平成二六企管規程八・旧第十条繰下、令和四企管規程一四・旧第十一条繰下)
(委任)
第十三条 この規程に定めるもののほか、エネルギーの管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平成二六企管規程八・旧第十一条繰下、令和四企管規程一四・旧第十二条繰下)
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年四月企管規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月企管規程第八号)
(施行期日)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月企管規程第四号)
(施行期日)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年一月企管規程第一号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月企管規程第一四号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。