○青森市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成二十二年十一月十六日

規則第四十六号

青森市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例(平成二十二年青森市条例第二十四号)の施行期日は、平成二十二年十二月四日とする。

青森市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成22年11月16日 規則第46号

(平成22年11月16日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成22年11月16日 規則第46号