○青森市文化観光交流施設条例施行規則

平成二十二年十月二十九日

規則第四十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市文化観光交流施設条例(平成二十年青森市条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第二条 青森市文化観光交流施設(以下「交流施設」という。)の開館時間は、午前九時から午後十時まで(条例第六条第一項に掲げる施設(以下「駐車場」という。)にあっては、午前八時三十分から午後十時三十分まで)とする。

2 交流施設の休館日は、一月一日及び十二月三十一日とする。

3 条例第十二条の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て開館時間を変更し、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することができる。

4 指定管理者は、前項の規定により開館時間を変更し、休館日において開館し、若しくは開館日において休館するときは、これらについて交流施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(観覧券の交付)

第三条 条例第六条第一項第一号に掲げる施設(以下「ねぶたホール等」という。)の利用の許可は、観覧券の交付により行うものとする。

2 前項の観覧券の交付を受けた者(以下「観覧者」という。)は、条例第六条第一項の許可を受けたものとみなす。

(利用の許可申請)

第四条 条例第六条第一項の規定による許可(ねぶたホール等及び駐車場に係るものを除く。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、青森市文化観光交流施設利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、当該期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

 条例第六条第一項第二号から第四号までに掲げる施設 利用する日の十二箇月前から七日前までの期間

 条例第六条第一項第五号に掲げる施設 利用する日の一箇月前から七日前までの期間

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(特別設備許可申請)

第五条 条例第十条の規定による許可を受けようとする者は、前条の規定による申請書の提出と併せて、青森市文化観光交流施設特別設備許可申請書を提出しなければならない。

(利用許可書の交付及び提示義務)

第六条 指定管理者は、前二条の規定による申請を許可したときは、青森市文化観光交流施設利用許可書を交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)及び観覧者は、交流施設の利用に当たり許可書又は観覧券を常時携帯し、交流施設の係員又は指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用許可事項の変更)

第七条 利用者は、利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、青森市文化観光交流施設利用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

(利用取りやめの届出)

第八条 利用者は、交流施設の利用を取りやめようとするときは、青森市文化観光交流施設利用取りやめ届により、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。

(慈善活動のための利用)

第九条 条例別表の二学習室・展望ルーム・イベントホールの表備考第二項の規則で定める慈善活動は、次に掲げる要件に該当する活動とする。

 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動

 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動

 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動

2 前項の慈善活動のための利用に係る許可の申請は、第四条第一項の申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書

 寄附の相手方を確認できる書類

 前三号に定めるもののほか、前項各号の要件に該当することを明らかにする書類

3 第一項の慈善活動のための利用に係る条例第六条第二項の許可の条件は、別に定めるもののほか、次に掲げる条件とする。

 催物等に係る当該施設の利用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。

 第一項の要件を欠くに至ったとき、又は前号の条件に違反したときは、条例別表の二学習室展望ルーム・イベントホールの表備考第二項の規則で定める慈善活動のために行われるものである場合の利用料金の適用を受けないものとして算出した利用料金の額から条例第七条第一項の規定により前納した利用料金の額を控除した額を納付すること。

(平成二三規則三四・追加)

(附属設備及び備品類の利用料金)

第十条 条例別表の二学習室・展望ルーム・イベントホールの表備考第六項の規則で定める単位は、利用時間四時間までを一単位、四時間を超え八時間までを二単位及び八時間を超えるものを三単位とする。

2 条例別表の二学習室・展望ルーム・イベントホールの表備考第六項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(平成二三規則三四・旧第九条繰下・一部改正)

(利用後の点検)

第十一条 利用者は、交流施設の利用を終了したときは、速やかに交流施設の係員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成二三規則三四・旧第十条繰下)

(駐車場の利用方法等)

第十二条 駐車場の利用の許可は、駐車場利用券の交付により行うものとする。

2 前項の駐車場利用券の交付を受けた者(以下「駐車場利用者」という。)は、条例第六条第一項の許可を受けたものとみなす。

3 駐車場利用者は、自動車を出場させる際に駐車場利用券を提出し、条例第七条第二項の利用料金を納付しなければならない。

4 駐車場利用者は、駐車場利用券を亡失し、又は破損した場合は、自動車を出場させる際に、当該自動車の車両ナンバー及び入場時刻並びに、駐車場利用者の氏名及び連絡先を申し出なければならない。

5 前項の駐車場利用者の駐車開始時刻及び出場時刻は、指定管理者が認定した時刻とする。

(平成二三規則三四・旧第十一条繰下)

(駐車場の利用区分等)

第十三条 条例別表の四駐車場の表備考第三項に規定する普通駐車及び夜間駐車の時間帯は、次のとおりとする。

区分

利用時間

普通駐車

午前八時三十分から午後十時三十分まで

夜間駐車

午後十時三十分から午前八時三十分まで

2 自動車を入場させることができる時間は、午前八時三十分から午後十時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これらの時間を変更することができる。

3 普通駐車から引き続いて夜間駐車をする場合における当該夜間駐車の利用時間については、その出場時間にかかわらず、第一項の表に定める夜間駐車の利用時間とみなし、これらの普通駐車及び夜間駐車から引き続いた日において普通駐車をする場合における当該普通駐車の利用時間については、午前八時三十分から条例別表に規定する超過時間が開始されたものとみなす。

(平成二三規則三四・旧第十二条繰下・一部改正)

(利用料金の還付)

第十四条 条例第七条第五項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する利用料金の額は、同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 利用者の責めに帰することができない理由のある場合

利用料金の全額

二 利用する日の百八十日前までに第八条の規定による届出があった場合

三 利用する日の九十日前までに第八条の規定による届出があった場合

基本利用料金(条例別表の二学習室・展望ルーム・イベントホールの表備考の規定を適用して割増しした額を算定する場合の基礎となる同表(備考を除く。)に規定する利用料金及び条例別表の三業務用施設の表に規定する利用料金をいう。以下同じ。)の七割に相当する額及び基本利用料金以外の利用料金の全額

四 利用する日の六十日前までに第八条の規定による届出があった場合

基本利用料金の五割に相当する額及び基本利用料金以外の利用料金の全額

五 利用する日の三十日前までに第八条の規定による届出があった場合

基本利用料金の三割に相当する額及び基本利用料金以外の利用料金の全額

六 利用する日の七日前までに第八条の規定による届出があった場合

基本利用料金以外の利用料金の全額

2 前項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森市文化観光交流施設利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成二三規則三四・旧第十三条繰下)

(利用料金の減免)

第十五条 条例第八条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、青森市文化観光交流施設利用料金減免申請書(ねぶたホール等の利用料金の減免を受けようとする者が、心身障害者である場合にあっては、療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳)により、指定管理者の承認を得なければならない。ただし、条例第七条第二項に規定する利用料金の減免については、当該申請書の提出を省略することができる。

(平成二三規則三四・旧第十四条繰下)

(利用者等の遵守事項)

第十六条 観覧者、利用者及び駐車場利用者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 収容人員を超えて入場させないこと。

 あらかじめ指定した場所以外で飲食又は喫煙をし、又はさせないこと。

 許可を受けた者のほか、交流施設又はその敷地において物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。

 交流施設の清潔を保つこと。

 その他交流施設の係員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成二三規則三四・旧第十五条繰下)

(入館者の遵守事項)

第十七条 交流施設の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の場所以外では飲食又は喫煙しないこと。

 交流施設の清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 その他交流施設の係員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成二三規則三四・旧第十六条繰下)

(入館の制限)

第十八条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して交流施設への入館を拒否し、又は退去を命ずることがある。

 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者

 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

 その他施設の管理上支障があると認める者

(平成二三規則三四・旧第十七条繰下)

(破損等の届出)

第十九条 指定管理者又は利用者等は、交流施設の建物、附属設備又は備品類を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市文化観光交流施設破損等届(別記様式)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成二三規則三四・旧第十八条繰下)

(その他)

第二十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成二三規則三四・旧第十九条繰下)

(施行期日)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成二三年七月規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年七月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例施行規則、青森市文化観光交流施設条例施行規則、青森市勤労者福祉施設条例施行規則、青森市西部工業団地多目的施設条例施行規則、青森市観光レクリエーション振興施設条例施行規則及び青森市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用については、なお従前の例による。

(平成三一年三月規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第四条及び第五条を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用及び利用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用及び利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第十条関係)

(平成二三規則三四・平成三一規則九・一部改正)

一 学習室

区分

品名

単位

利用料金

AV設備

AV操作卓

一卓

二、四五〇円

プロジェクターA

一台

一、七二〇円

プロジェクターB

一台

六二〇円

スクリーン

一台

一七〇円

スタンド式スクリーン

一台

九〇円

ダイナミックマイク

一本

六六〇円

ワイヤレスマイク

一本

六六〇円

マイクスタンド

一台

五〇円

その他

太鼓

一台

三七〇円

白布

一枚

実費

二 イベントホール

区分

品名

単位

利用料金

舞台設備

演台

一台

一七〇円

司会台

一台

一三〇円

花台

一台

一三〇円

照明設備

アッパーホリゾンライト

一式

一、五五〇円

ロアーホリゾンライト

一式

一、八〇〇円

ピンスポットライト

一式

二、一六〇円

第一サスペンションライト

一式

一、三一〇円

第二サスペンションライト

一式

九八〇円

シーリングライト

一式

一、三五〇円

AV設備

プロジェクター

一台

二、五三〇円

ダイナミックマイク

一本

六六〇円

ワイヤレスマイク

一本

六六〇円

エアーモニタマイク

一本

六六〇円

マイクスタンド

一台

五〇円

プロセニアムスピーカー

一組

八二〇円

シーリングスピーカー

一組

六二〇円

移動型スピーカー

一組

九〇〇円

はね返りスピーカー

一組

八二〇円

モニタースピーカー

一組

六二〇円

舞台袖操作卓

一卓

三、六三〇円

その他

白布

一枚

実費

三 展望ルーム

区分

品名

単位

利用料金

その他

展示パネル

一枚

九〇円

白布

一枚

実費

(平成23規則34・一部改正)

画像

青森市文化観光交流施設条例施行規則

平成22年10月29日 規則第45号

(令和元年10月1日施行)