○青森市教育委員会エネルギー管理規程
平成二十二年十月二十八日
教育委員会規程第五号
(趣旨)
第一条 この規程は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)に基づき、エネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、青森市教育委員会(以下「委員会」という。)におけるエネルギーの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成二六教委規程一・一部改正)
一 エネルギー 法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。
二 電気の需要の平準化 法第二条第三項に規定する電気の需要の平準化をいう。
三 施設 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条第二号又は青森市事務の委任及び補助執行に関する規則(平成十七年青森市規則第十三号)第八条第十一号から第十五号までの規定により委員会の管理する工場又は事務所その他の事業場をいう。
四 判断基準 法第五条第一項の規定により経済産業大臣が定める事項をいう。
(平成二六教委規程一・平成二七教委規程一・一部改正)
(教育長の責務)
第三条 教育長は、委員会における効率的かつ効果的なエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を図るため、別図に定めるエネルギー管理体制を整備するとともに、これら合理化等の有効な実施を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(平成二六教委規程一・一部改正)
(エネルギー管理統括者)
第四条 委員会のエネルギー管理業務を統括管理させるため、法第八条第一項に規定するエネルギー管理統括者を置き、教育部長の職にある者をもって充てる。
2 エネルギー管理統括者は、施設全体におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に関し、次に掲げる業務を統括管理する。
一 エネルギーを消費する設備の維持に関すること。
二 エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。
三 エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること。
四 法第十五条第一項の中長期的な計画の作成事務
五 法第十六条第一項の規定による報告に係る書類の作成及び法第百六十二条第三項の規定による報告に係る書類の作成に関すること。
六 エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理推進員に対する指導に関すること。
七 その他施設全体における総合的なエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に向けた取組に関し必要な事務
(平成二六教委規程一・令和二教委規程二・一部改正)
(エネルギー管理企画推進者)
第五条 エネルギー管理統括者の業務を補佐させるため、法第九条第一項に規定するエネルギー管理企画推進者を置く。
2 エネルギー管理企画推進者は、法第九条第一項各号に掲げる要件を満たす職員のうちから、教育長が選任する。
3 エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理統括者の命を受け、施設全体のエネルギー管理に関し必要な業務を行う。
(令和二教委規程二・一部改正)
(エネルギー管理推進員)
第六条 施設のエネルギー管理を適切に行うため、各施設を所管する課及び学校に、それぞれエネルギー管理推進員を置く。
2 エネルギー管理推進員は、各施設を所管する課及び学校の職員のうちから、教育長が選任する。
3 エネルギー管理推進員は、エネルギー管理統括者の指揮を受け、エネルギー管理企画推進者と連携して、所管施設におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に関し、次に掲げる業務を管理する。
一 エネルギーを消費する設備の維持に関すること。
二 エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。
三 第九条の規定によるエネルギー管理標準の作成に関すること。
四 所管する施設の職員に対する教育及び指導に関すること。
五 その他所管する施設におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に関し必要な事務
(平成二六教委規程一・一部改正)
(職員の責務)
第七条 委員会の職員は、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理推進員の指示に従い、エネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に努めなければならない。
(平成二六教委規程一・一部改正)
(エネルギーの使用の合理化に関する取組方針)
第八条 教育長は、施設におけるエネルギーの使用の合理化に関する取組方針(以下「エネルギー使用合理化取組方針」という。)を定めるものとする。
2 エネルギー使用合理化取組方針には、エネルギーの使用の合理化に関する目標、設備の新設及び更新に対する取組内容その他教育長が必要と認める事項について定めるものとする。
3 エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理推進員及び職員は、法及びエネルギー使用合理化取組方針を遵守し、エネルギー管理事務を適切に行うものとする。
(平成二六教委規程一・一部改正)
(電気の需要の平準化に関する取組方針)
第九条 教育長は、施設における電気の需要の平準化に関する取組方針(以下「電気需要平準化取組方針」という。)を定めるものとする。
2 電気需要平準化取組方針には、エネルギーの使用の合理化を阻害しない範囲内での電気の需要の平準化に資する措置、設備の新設及び更新に対する取組内容その他教育長が必要と認める事項について定めるものとする。
3 エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理推進員及び職員は、電気需要平準化取組方針に基づき、エネルギー管理事務を適切に行うものとする。
(平成二六教委規程一・追加)
(エネルギー管理標準)
第十条 エネルギー管理推進員は、その所管する施設について、エネルギーを消費する設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関し、エネルギー管理標準(以下「管理標準」という。)を定めるものとし、各施設のエネルギー管理は、管理標準に基づいて行うものとする。
2 管理標準の作成に当たっては、判断基準並びにエネルギー使用合理化取組方針及び電気需要平準化取組方針に準拠しなければならない。
3 エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理推進員が管理標準を定めるに当たっては、これを補佐する。
(平成二六教委規程一・旧第九条繰下・一部改正)
(エネルギー管理に関する会議)
第十一条 教育長は、エネルギー管理業務の円滑な実施及び各機関との連携を図る必要があると認めるときは、会議を招集する。
2 前項の会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(平成二六教委規程一・旧第十条繰下)
(委任)
第十二条 この規程に定めるもののほか、エネルギーの管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平成二六教委規程一・旧第十一条繰下)
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年四月教委規程第一号)
(施行期日)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年四月教委規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月教委規程第二号)
(施行期日)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年四月教委規程第二号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月教委規程第二号)
(施行期日)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月教委規程第一号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
別図(第3条関係)
(平成30教委規程2・令和3教委規程2・令和4教委規程1・一部改正)
教育委員会エネルギー管理体制