○青森市自動車運送事業安全管理規程
平成十八年十月一日
企業局管理規程第十八号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等(第三条―第六条)
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制(第七条―第十条)
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法(第十一条―第十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(平成二五企管規程七・一部改正)
(適用範囲)
第二条 この規程は、本市が経営する自動車運送事業(以下「市自動車運送事業」という。)に係る業務活動に適用する。
(平成二〇企管規程三三・一部改正)
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本方針)
第三条 青森市公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、市自動車運送事業に従事する職員(以下「交通職員」という。)において、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させるとともに市自動車運送事業において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たすものとする。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善を確実に行い、安全対策を不断に見直し市自動車運送事業職員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全の向上に努めるものとする。
3 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表するものとする。
(平成二〇企管規程三三・平成二二企管規程二六・一部改正)
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を交通職員に徹底させ、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、市自動車運送事業において必要な情報の伝達の円滑化及び共有化を図ること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2 管理の受委託の実施に当たっては、委託者及び受託者は相互に協力、連携して、一丸となって輸送の安全に努めるものとする。
(平成二〇企管規程三三・平成二一企管規程二〇・一部改正)
(輸送の安全に関する目標)
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定しなければならない。
(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重要施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成しなければならない。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(管理者の責務)
第七条 管理者は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有するものとする。
2 管理者は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じなければならない。
3 管理者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重しなければならない。
4 管理者は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行わなければならない。
(平成二五企管規程七・一部改正)
(組織)
第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための組織内統括を適確に行うものとする。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に市自動車運送事業に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定めるものとする。
(平成二〇企管規程三三・平成二五企管規程七・一部改正)
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 安全統括管理者は、交通職員の中から管理者が選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該安全統括管理者を解任しなければならない。
一 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
二 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠るなどにより、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(平成二〇企管規程三三・平成二五企管規程七・一部改正)
(安全統括管理者の責務)
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有するものとする。
一 交通職員に対し、関係法令等の遵守及び輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する基本方針、重点施策、目標及び計画を確実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、交通職員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、管理者に報告すること。
六 管理者に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べるなど必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、交通職員に対して必要な教育及び研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
(平成二〇企管規程三三・一部改正)
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施するものとする。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 管理者は、交通職員等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に市自動車運送事業内において伝達され、共有されるように努めるものとする。また、交通職員は安全性を損なうような事態を発見した場合に、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じなければならない。
(平成二〇企管規程三三・一部改正)
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 交通職員は、事故、災害等に関する報告を、管理者、交通部長(相当職を含む。)、安全統括管理者及びその他必要な部署等に速やかに伝達しなければならない。
3 安全統括管理者は、市自動車運送事業内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が進むよう必要な指示等を行わなければならない。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号。以下「事故報告規則」という。)に定める事故、災害等があった場合は、事故報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行なわなければならない。
(平成二〇企管規程三三・平成二五企管規程七・一部改正)
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施するものとする。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、運輸安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施しなければならない。
2 重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施しなければならない。
3 安全統括管理者は、前二項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、管理者に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じなければならない。
(平成二五企管規程七・一部改正)
(輸送の安全に関する業務改善)
第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合、若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、関係部署に対し輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じなければならない。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において、更に高度な安全確保のための措置を講じなければならない。
(情報の公開)
第十七条 輸送の安全に関する基本方針、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、輸送の安全に関する計画、事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者に係る情報、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に公表しなければならない。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表しなければならない。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 この規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行うものとする。
2 輸送の安全に関する業務運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、管理者に対し報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存しなければならない。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
(その他)
第十九条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年四月企管規程第三三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年四月企管規程第二〇号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年四月企管規程第二六号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年五月企管規程第七号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。