○青森市水道技術管理者の職務に関する規程
平成二十二年四月一日
企業局管理規程第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十九条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第二条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員を指導し、及び監督するものとする。
一 水道施設が法第五条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること
二 法第十三条第一項の規定による水質検査(法第二十二条の二第二項に規定する点検を含む。)及び施設検査(法第二十二条の二第二項に規定する点検を含む。)に関すること
三 給水装置の構造及び材質が法第十六条の水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること
四 法第二十条第一項の規定による水質検査に関すること
五 法第二十一条第一項の規定による健康診断に関すること
六 法第二十二条の規定による衛生上の措置に関すること
七 法第二十二条の三第一項の台帳の作成に関すること
八 法第二十三条第一項の規定による給水の緊急停止に関すること
九 法第三十七条前段の規定による給水停止に関すること
(令和二企管規程二・一部改正)
(水道技術管理補助者の設置等)
第三条 技術管理者の職務を補助させるため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 補助者は、別に定める課長の職にある者をもって充てる。
3 補助者の職務は、別に定める。
4 補助者の職務のうち、特に重要又は異例な事項については、事前に技術管理者に報告しなければならない。
(委任)
第四条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月企管規程第二号)
(施行期日)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。