○青森市浪岡地域交流施設条例施行規則
平成二十二年三月三十一日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市浪岡地域交流施設条例(平成二十二年青森市条例第三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
期間 | 時間 |
四月一日から十一月三十日まで | 九時から十九時まで |
十二月一日から三月三十一日まで | 九時から十八時まで |
2 センターの休館日は、一月一日及び十二月三十一日とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することがある。
(平成二四規則四一・一部改正)
2 前項の許可の申請は、使用日の三箇月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(平成二四規則四一・一部改正)
(使用許可書の交付及び提示義務)
第四条 前条第一項の規定による申請を許可したときは、青森市浪岡交流センター使用許可書を交付するものとする。
(平成二四規則四一・一部改正)
(使用許可事項の変更)
第五条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森市浪岡交流センター使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を受けなければならない。
(平成二四規則四一・一部改正)
(使用取りやめの届出)
第六条 使用者は、センターの使用を取りやめようとするときは、青森市浪岡交流センター使用取りやめ届により、あらかじめ届け出なければならない。
(平成二四規則四一・一部改正)
(使用料の還付)
第八条 条例第十条第二項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(平成二四規則四一・一部改正)
(平成二四規則四一・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第十一条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 火災及び盗難の防止等に留意し、センター内における秩序を維持すること。
二 あらかじめ指定した場所以外で喫煙をさせないこと。
三 許可を受けた者のほか、センター又はその敷地において、物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。
四 センターの清潔を保つこと。
五 その他センターの職員又は指定管理者の指示に従うこと。
(平成二四規則四一・一部改正)
(入館の制限)
第十二条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対してセンターへの入館を拒否し、又は退去を命ずることがある。
一 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者
二 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携行する者
三 その他施設の管理上支障があると認める者
(平成二四規則四一・一部改正)
(破損等の届出)
第十三条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに青森市浪岡交流センター破損等届(様式第三号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平成二四規則四一・一部改正)
(職員の立入り)
第十四条 使用者は、管理上の必要によるセンターの職員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。
(平成二四規則四一・一部改正)
(使用後の点検)
第十五条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちにセンターの職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(平成二四規則四一・一部改正)
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月二十五日から施行する。
附則(平成二四年九月規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市浪岡地域交流施設条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市浪岡地域交流施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成三一年三月規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第四条及び第五条を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用及び利用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用及び利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第七条関係)
(平成三一規則九・一部改正)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 |
多目的ホール | プロジェクター | 一台 | 一時間につき 六四〇円 |
マイク | 一本 | 一時間につき 五〇円 | |
マイクスタンド | 一台 | 一時間につき 二〇円 |
備考 使用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とみなす。
(平成24規則41・旧様式第5号繰上)
(平成24規則41・旧様式第6号繰上)
(平成24規則41・旧様式第7号繰上)