○青森市りんご貯蔵選果施設条例施行規則

平成二十二年一月二十九日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市りんご貯蔵選果施設条例(平成二十年青森市条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(業務の実施時間及び休業日)

第二条 青森市りんごセンター(以下「センター」という。)の業務の実施時間は、午前八時から午後七時までの範囲内において、市長又は条例第十一条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定める時間とする。

2 前項の規定により指定管理者がセンターの業務の実施時間を定めるときは、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 センターの休業日は、十二月三十一日から翌年一月三日までとする。

4 市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、業務の実施時間を変更し、休業日においても業務を実施し、又は休業日以外の日においても休業することができる。

5 前項の規定により指定管理者がセンターの業務の実施時間を変更し、休業日において業務を実施し、又は休業日以外の日において休業するときは、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない理由により市長の承認を得る時間的余裕がないときは、事後においてその承認を得るものとする。

6 市長又は指定管理者は、第四項の規定によりセンターの業務の実施時間を変更し、休業日において業務を実施し、又は休業日以外の日において休業したときは、当該変更後のセンターの業務の実施時間又は休業日をセンターの入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(平成三一規則六・一部改正)

(使用許可申請等)

第三条 条例第六条第一項の規定による許可の申請は、青森市りんごセンター使用許可申請書により行わなければならない。

2 前項の許可の申請は、使用日の一箇月前から二週間前まで(条例第六条第一項第三号の施設のみを使用する場合にあっては、一週間前まで)に行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、りんごの貯蔵期間等を参酌し別に定める期間内に、センターの施設を使用しようとする者からあらかじめ申込みがあった場合には、前項の申請期間の始期の到来前であっても、申請を受け付けたものとみなすことができる。この場合において、申込みを行った者が、当該申請期間の終期までの間に申請書を提出しなかったときは、当該申込みはなかったものとみなす。

(使用許可書の交付及び提示義務)

第四条 前条第一項の規定による申請を許可したときは、青森市りんごセンター使用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用に当たり許可書を常時携帯し、センターの職員又は指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第五条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森市りんごセンター使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を得なければならない。

(使用取りやめの届出)

第六条 使用者は、センターの使用を取りやめようとするときは、青森市りんごセンター使用取りやめ届により、あらかじめ届け出なければならない。

(使用料又は利用料金の納付)

第七条 条例第七条第一項ただし書又は第十三条第一項ただし書の規定により前納以外の方法で使用料又は利用料金を納付させるときは、使用者のりんごの出荷又は販売の形態、数量その他の事情を斟酌し、納付期限及び納付額を定めるものとする。この場合において、使用料又は利用料金を分割して納付させるときは、使用期間の開始前に使用料又は利用料金の百分の二十以上の額を納付させ、かつ、使用期間の終了前に完納させなければならない。

(平成三一規則六・一部改正)

(使用料又は利用料金の還付)

第八条 条例第七条第二項ただし書又は第十三条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、使用者の責めに帰することができない理由がある場合とし、当該場合における還付する使用料又は利用料金の額は、第七条第一項又は第十三条第一項の規定により前納した使用料又は利用料金の全額とする。

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、青森市りんごセンター使用料還付申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

3 第一項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森市りんごセンター利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成三一規則六・一部改正)

(使用料又は利用料金の減免)

第九条 条例第八条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、青森市りんごセンター使用料減免申請書(様式第二号)を提出しなければならない。

2 条例第十四条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、青森市りんごセンター利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成三一規則六・一部改正)

(備品等の使用料)

第十条 条例別表備考の規則で定める単位は、備品を貸与した日から出庫するまでを一単位とする。

2 条例別表備考の規定で定める額は、別表のとおりとする。

(使用者の遵守事項)

第十一条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 火災及び盗難の防止等に留意し、センター内における秩序を維持すること。

 あらかじめ指定した場所以外で喫煙をしないこと。

 許可を受けたもののほか、センター又はその敷地において、物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をしないこと。

 センターの清潔を保つこと。

 その他センターの職員又は指定管理者の指示に従うこと。

(入館の制限)

第十二条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対してセンターへの入館を拒否し、又は退去を命ずることがある。

 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者

 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

 その他施設の管理上支障があると認める者

(破損等の届出)

第十三条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに青森市りんごセンター破損等届(様式第三号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第十四条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちにセンターの職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成二十二年二月一日から施行する。

(平成三一年三月規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定及び次項の規定は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市りんご貯蔵選果施設条例施行規則別表の規定は、平成三十一年十月一日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第十条関係)

(平成三一規則六・一部改正)

品名

単位

使用料

コンテナ

一箱

五十円

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青森市りんご貯蔵選果施設条例施行規則

平成22年1月29日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)