○青森市民美術展示館条例施行規則

平成二十二年三月三十一日

教育委員会規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市民美術展示館条例(平成十七年青森市条例第百五十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第二条 青森市民美術展示館(以下「展示館」という。)の開館時間は、午前九時から午後八時までとする。

2 展示館の休館日は、次のとおりとする。

 毎月第三月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日)

 年末年始 十二月二十九日から翌年の一月三日まで

3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、開館時間を変更し、又は休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館することがある。

(使用許可申請)

第三条 条例第六条第一項の規定による許可の申請は、青森市民美術展示館使用許可申請書により行わなければならない。

2 前項の許可の申請は、使用日の十二箇月前から十日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(特別設備許可申請)

第四条 条例第十一条の規定による許可の申請は、青森市民美術展示館特別設備許可申請書により行わなければならない。

2 前項の申請は、前条第一項の申請と併せて行うものとする。

(使用許可書等の交付及び提示義務)

第五条 第三条第一項又は前条第一項の規定による申請を許可したときは、青森市民美術展示館使用許可書を交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、美術館の使用に当たり当該許可書を常時携帯し、展示館の職員又は条例第十三条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可等に係る申請事項の変更)

第六条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、青森市民美術展示館使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を受けなければならない。

(使用取りやめの届出)

第七条 使用者は、展示館の使用を取りやめるときは、青森市民美術展示館使用取りやめ届によりあらかじめ届け出なければならない。

(慈善活動のための使用)

第八条 条例別表備考の教育委員会規則で定める慈善活動は、次に掲げる要件に該当する活動とする。

 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動

 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動

 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動

2 前項の慈善活動のための使用に係る許可の申請は、第三条第一項の申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書

 寄附の相手方を確認できる書類

 前三号に定めるもののほか、前項各号の要件に該当することを明らかにする書類

3 第一項の慈善活動のための使用に係る条例第六条第二項の許可の条件は、別に定めるもののほか、次に掲げる条件とする。

 催物等に係る当該施設の使用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。

 第一項の要件を欠くに至ったとき、又は前号の条件に違反したときは、条例別表備考の教育委員会規則で定める慈善活動のために行われるものである場合の使用料又は利用料金の適用を受けないものとして算出した使用料又は利用料金の額から条例第七条第一項の規定により前納した使用料の額又は条例第十五条第一項の規定により前納した利用料金の額を控除した額を納付すること。

(平成二三教委規則九・追加、令和五教委規則一〇・一部改正)

(使用料又は利用料金の還付)

第九条 条例第七条第二項ただし書又は第十五条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料又は利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合

使用料又は利用料金の全額

二 使用日の百八十日前までに第七条の規定による届出があった場合

三 使用日の九十日前までに第七条の規定による届出があった場合

使用料又は利用料金の七割に相当する額

四 使用日の六十日前までに第七条の規定による届出があった場合

使用料又は利用料金の五割に相当する額

五 使用日の三十日前までに第七条の規定による届出があった場合

使用料又は利用料金の三割に相当する額

六 使用日の七日前までに第七条の規定による届出があった場合

基本使用料等以外の使用料又は利用料金の全額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、青森市民美術展示館使用料還付申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

3 第一項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森市民美術展示館利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成二三教委規則九・旧第八条繰下、令和五教委規則一〇・一部改正)

(使用料又は利用料金の減免の申請)

第十条 条例第八条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、青森市民美術展示館使用料減免申請書(様式第二号)を提出しなければならない。

2 条例第十六条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、青森市民美術展示館利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成二三教委規則九・旧第九条繰下、令和五教委規則一〇・一部改正)

(入館の制限及び退館)

第十一条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、展示館への入館を禁じ、又は退館させることがある。

 他人に迷惑をかけ、又は展示品、施設設備等を損壊するおそれがあると認めたとき。

 前号のほか、管理上支障があると認めたとき。

(平成二三教委規則九・旧第十条繰下)

(入館者等の義務)

第十二条 入館者及び使用者は、すべて展示館の職員又は指定管理者の指示に従わなければならない。

(平成二三教委規則九・旧第十一条繰下)

(破損等の届出)

第十三条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備及び備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに青森市民美術展示館破損等届(様式第三号)により教育委員会に届け出て、指示を受けなければならない。

(平成二三教委規則九・旧第十二条繰下)

(使用後の点検)

第十四条 使用者は、展示館の使用を終了したときは、直ちに展示館の職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成二三教委規則九・旧第十三条繰下)

(委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成二三教委規則九・旧第十四条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の青森市民美術展示館条例施行規則(平成十七年規則第百十六号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二三年七月教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年七月十五日から施行する。ただし、第四条中青森市美術展示館条例施行規則の題名の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市中世の館条例施行規則、青森市市民センター条例施行規則、青森市文化会館条例施行規則、青森市民美術展示館条例施行規則、青森市体育施設条例施行規則及び青森市浪岡体育館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用について適用し、同日前に許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(令和五年三月教委規則第一〇号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平成23教委規則9・一部改正)

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(平成23教委規則9・一部改正)

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(平成23教委規則9・一部改正)

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青森市民美術展示館条例施行規則

平成22年3月31日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)