○青森市文化会館条例施行規則

平成二十二年三月三十一日

教育委員会規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市文化会館条例(平成十七年青森市条例第百五十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第二条 青森市文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は、午前九時から午後十時までとする。

2 文化会館の休館日は、次のとおりとする。

 毎月第三月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日)

 年末年始 十二月二十九日から翌年一月三日まで

3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、開館時間を変更し、又は休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館することがある。

(使用許可申請)

第三条 条例第六条第一項の規定による許可の申請は、青森市文化会館使用許可申請書により行わなければならない。

2 前項の許可の申請は、使用日の十二箇月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(特別設備許可申請)

第四条 条例第十一条の規定による許可の申請は、青森市文化会館特別設備許可申請書により行わなければならない。

2 前項の申請は、前条第一項の申請と併せて行うものとする。

(使用許可書等の交付及び提示義務)

第五条 第三条第一項又は前条第一項の規定による申請を許可したときは、青森市文化会館使用許可書を交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化会館の使用に当たり当該許可書を常時携帯し、文化会館の職員又は条例第十三条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可等に係る申請事項の変更)

第六条 使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、青森市文化会館使用許可変更申請書により、あらかじめ承認を受けなければならない。

(使用取りやめの届出)

第七条 使用者は、文化会館の使用を取りやめるときは、青森市文化会館使用取りやめ届により、あらかじめ届け出なければならない。

(慈善活動のための使用)

第八条 条例別表備考第七項の教育委員会規則で定める慈善活動は、次に掲げる要件に該当する活動とする。

 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動

 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動

 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動

2 前項の慈善活動のための使用に係る許可の申請は、第三条第一項の申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書

 寄附の相手方を確認できる書類

 前三号に定めるもののほか、前項各号の要件に該当することを明らかにする書類

3 第一項の慈善活動のための使用に係る条例第六条第二項の許可の条件は、別に定めるもののほか、次に掲げる条件とする。

 催物等に係る当該施設の使用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。

 第一項の要件を欠くに至ったとき、又は前号の条件に違反したときは、条例別表備考第七項の教育委員会規則で定める慈善活動のために行われるものである場合の使用料又は利用料金の適用を受けないものとして算出した使用料又は利用料金の額から条例第七条第一項の規定により前納した使用料の額又は条例第十五条第一項の規定により前納した利用料金の額を控除した額を納付すること。

(平成二三教委規則九・追加、令和五教委規則七・一部改正)

(附属設備及び備品類等の使用料)

第九条 条例別表備考第十項の教育委員会規則で定める単位は、使用時間四時間までを一単位、四時間を超え九時間までを二単位及び九時間を超えるものを三単位とし、同項の教育委員会規則で定める額は、別表のとおりとする。

(平成二三教委規則九・旧第八条繰下・一部改正)

(使用料又は利用料金の還付)

第十条 条例第七条第二項ただし書又は第十五条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料又は利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合

使用料又は利用料金の全額

二 使用日の百八十日前までに第七条の規定による届出があった場合

三 使用日の九十日前までに第七条の規定による届出があった場合

条例別表備考の基本使用料又は基本使用料に相当する利用料金(以下「基本使用料等」という。)の七割に相当する額及び基本使用料等以外の使用料又は利用料金の全額

四 使用日の六十日前までに第七条の規定による届出があった場合

基本使用料等の五割に相当する額及び基本使用料等以外の使用料又は利用料金の全額

五 使用日の三十日前までに第七条の規定による届出があった場合

基本使用料等の三割に相当する額及び基本使用料等以外の使用料又は利用料金の全額

六 使用日の七日前までに第七条の規定による届出があった場合

基本使用料等以外の使用料又は利用料金の全額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、青森市文化会館使用料還付申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

3 第一項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森市文化会館利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成二三教委規則九・旧第九条繰下、令和五教委規則七・一部改正)

(使用料又は利用料金の減免の申請)

第十一条 条例第八条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、青森市文化会館使用料減免申請書(様式第二号)を提出しなければならない。

2 条例第十六条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、青森市文化会館利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成二三教委規則九・旧第十条繰下、令和五教委規則七・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第十二条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 収容定員を超えて入場させないこと。

 あらかじめ指定した場所以外で飲食又は喫煙をさせないこと。

 許可を受けた者のほか、文化会館又はその敷地において、物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。

 文化会館の清潔を保つこと。

 前各号のほか、文化会館の職員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成二三教委規則九・旧第十一条繰下)

(入場者の遵守事項)

第十三条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 文化会館の清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 前各号のほか、文化会館の職員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成二三教委規則九・旧第十二条繰下)

(入場者の拒否等)

第十四条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文化会館への入場を拒否し、又は退場させることがある。

 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者

 前号のほか、管理上支障があると認める者

(平成二三教委規則九・旧第十三条繰下)

(破損等の届出)

第十五条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに青森市文化会館破損等届(様式第三号)により教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成二三教委規則九・旧第十四条繰下)

(職員等の立入り)

第十六条 使用者は、管理上の必要による職員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。

(平成二三教委規則九・旧第十五条繰下)

(使用後の点検)

第十七条 使用者は、文化会館の使用を終了したときは、直ちに文化会館の職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成二三教委規則九・旧第十六条繰下)

(委任)

第十八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成二三教委規則九・旧第十七条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の青森市文化会館条例施行規則(平成十七年規則第百十三号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二三年七月教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年七月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市中世の館条例施行規則、青森市市民センター条例施行規則、青森市文化会館条例施行規則、青森市民美術展示館条例施行規則、青森市体育施設条例施行規則及び青森市浪岡体育館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用について適用し、同日前に許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(平成三一年四月教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和五年三月教委規則第七号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第9条関係)

(平成31教委規則6・全改)

分類

品名

単位

使用料

舞台設備

オーケストラピット

1基

3,770円

能舞台

1式

9,440

大ぜり

1基

5,030

小ぜり

2,510

所作台

1式

7,550

花道用所作台

2,510

どんでん返し

2,510

平台

1台

120

箱足・開き足

1箇

60

音響反射板

1式

7,550

指揮台

1台

370

譜面台

120

指揮者用譜面台

250

譜面灯

1灯

60

松羽目

1式

1,880

竹羽目

1,880

金屏風

1双

1,880

銀屏風

1,880

鳥の子屏風

1,880

演台

1式

620

スピーチ卓

1台

370

沙幕

1式

620

浅黄幕

620

紅白幕

620

定式幕

620

ジョーゼット幕

3,770

ひ毛せん

1枚

370

長座布団

1枚

180

地がすり

1,250

上敷ござ

120

プログラムスタンド

1台

120

黒板

1台

120

コントラバス椅子

1脚

120

大太鼓

1台

1,250

リノリウム

1式

2,510

雪かご

250

スモークマシン

1台

2,510

照明設備

調光装置

1式

3,770

ボーダーライト

1列

2,510

サスペンションライト

2,510

アッパーホリゾントライト(A)

8,180

アッパーホリゾントライト(B)

4,390

ロアーホリゾントライト

1式

3,140

フロントサイドライト

6,920

シーリングライト

1列

3,770

フットライト

620

花道フットライト

370

タワーライト

1台

250

センタークセノンスポットライト

2,510

ピンスポットライト500W

620

〃 1kW

1,250

スポットライト500W

120

〃 1kW

180

〃 1.5kW

250

ストリップライト

1式

1,250

オーバーヘッドプロジェクター

1台

620

エフェクトマシン

1式

620

芯なしダブルマシン

620

リップルマシン

620

ドラムマシン

1台

620

波のエフェクト

620

ファイヤードラム

620

その他のマシン

1台

620

ドライアイスマシン

1,250

マルチストロボ

620

ミラーボール

620

先玉

620

星球

1式

620

カラーホイル

620

プラステートカラー

1枚

実費

音響設備

拡声装置

1式

3,770

エレベーターマイク装置

620

ワイヤレスマイク装置

620

ワイヤレスマイク

1本

620

コンデンサーマイク

620

ダイナミックマイク

620

吊マイク装置

1式

620

ステージスピーカー

1台

620

はね返りスピーカー

620

サブミキサー

1,250

エコーマシン

1,250

レコードプレイヤー

1台

1,250

テープレコーダー

1,250

カセットテープレコーダー

1,000

マイクスタンド

120

ブームスタンド

120

会議室レコードプレイヤー

620

ワイヤレスマイク電池

1個

実費

CD・DVDプレーヤー(大ホール)

1台

1,250

〃 (会議室)

620

MDデッキ

1,250

DATデッキ

1,250

ピアノ

外国製フルコンサート(スタンウェイ)

1台

10,190

国産フルコンサート

3,770

国産グランド

2,510

調律料


利用者負担

映写設備

大ホール映写機16mm

1式

10,190

大ホール映写機35mm

10,190

液晶プロジェクター

10,190

スライド映写機

1,250

スクリーン

2,510

映写機可搬式16mm

1,880

大会議室映写機16mm

6,290

ビデオ装置(会議室)

1,250

ビデオデッキ

1台

880

モニターテレビ

370

スタンド式スクリーン

620

ビデオプロジェクター

3,140

その他

チェンジボックス

1台

620

オペラグラス

1個

250

展示用パネル

1枚

120

浴室

1室

1,880

シャワー室

620

スタンドバー

1式

620

コインロッカー

1台

20

金屏風(会議室)

1双

620

三枚折パネル

1式

180

白つい立

250

白布

1枚

実費

持込み器具

1台

120

リノリウム用テープ


実費

(平成23教委規則9・一部改正)

画像

(平成23教委規則9・一部改正)

画像

(平成23教委規則9・一部改正)

画像

青森市文化会館条例施行規則

平成22年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第4章 市民文化
沿革情報
平成22年3月31日 教育委員会規則第8号
平成23年7月8日 教育委員会規則第9号
平成31年4月1日 教育委員会規則第6号
令和5年3月28日 教育委員会規則第7号