○青森市視聴覚ライブラリー規則

平成二十二年三月三十一日

教育委員会規則第七号

(目的)

第一条 この規則は、市民に対する視聴覚機材、視聴覚教材等(以下「視聴覚機材等」と総称する。)の貸出し、収集及び利用に関する指導その他視聴覚教育に関する事業(以下「視聴覚ライブラリー」という。)について必要な事項を定めることにより、市民の生涯学習活動を支援し、もって市民文化の創造に資することを目的とする。

(業務)

第二条 視聴覚ライブラリーの業務は、次のとおりとする。

 学校、生涯学習施設その他青森市中央市民センター館長(以下「館長」という。)が適当と認めたものに対し、視聴覚機材等を貸し出すこと。

 視聴覚機材等の利用に関する解説資料等を作成し、及び配布すること。

 視聴覚機材等の利用に関する指導及び研修を実施すること。

 映写会等を開催すること。

 視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡、協力等に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育の推進に関すること。

(事業計画)

第三条 館長は、視聴覚ライブラリーの運営について、その計画を立案し、当該計画について学校、社会教育施設並びに生涯学習関連施設に対し周知しなければならない。

(貸出手続)

第四条 視聴覚機材等の貸出しを受けようとするものは、利用申込書を館長に提出し、館長の承認を得なければならない。

(貸出期間及び数量)

第五条 視聴覚機材等の貸出期間は、貸し出した日から七日以内とし、視聴覚機材等のうち視聴覚教材の貸出数量は、一回につき三本までとする。

(返納)

第六条 視聴覚機材等の貸出しを受けたもの(以下「利用者」という。)は、定められた期日までに、利用報告書を添えて視聴覚機材等を返納しなければならない。

(転貸の禁止)

第七条 利用者は、貸出しを受けた視聴覚機材等を転貸してはならない。

(損害賠償等)

第八条 利用者は、故意又は過失により視聴覚機材等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸出しが行われている視聴覚機材等については、この規則による改正後の青森市視聴覚ライブラリー規則の相当規定により貸出しが行われている視聴覚機材等とみなす。

青森市視聴覚ライブラリー規則

平成22年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成22年4月1日施行)