○青森市中央市民センター処務規則

平成二十二年三月三十一日

教育委員会規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市中央市民センター(以下「中央市民センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 中央市民センターに館長その他必要な職員を置く。

(職務)

第三条 館長は、上司の命を受けて中央市民センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(分掌事務)

第四条 中央市民センターの分掌事務は、次のとおりとする。

 図書、記録その他必要な資料の収集及び利用に関すること。

 施設及び設備の維持管理に関すること。

 施設の使用許可に関すること。

 施設の使用料その他歳入の徴収に関すること。

 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

 経理及び物品管理に関すること。

 行政情報サービスに関すること。

 青森市勤労青少年ホーム、青森勤労者プール、青森市油川市民センター、青森市古川市民センター、青森市荒川市民センター、青森市沖館市民センター、青森市西部市民センター、青森市東部市民センター、青森市大野市民センター、青森市横内市民センター、青森市戸山市民センター、北部地区農村環境改善センターの管理運営に関すること。

 青少年、女性、成人及び高齢者の学習に関すること。

 文化、教養、趣味等各種講座の開設に関すること。

十一 スポーツ、レクリエーション等の指導及び研修に関すること。

十二 講演会、講習会等の開催に関すること。

十三 学習情報の提供及び学習相談に関すること。

十四 各関連施設、機関及び団体等との連携に関すること。

十五 プラネタリウムに関すること。

十六 天文知識の普及啓発に関すること。

十七 視聴覚に係る学習に関すること。

十八 その他社会教育の推進に関すること。

(平成二五教委規則六・平成三〇教委規則五・一部改正)

(その他)

第五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年四月教委規則第六号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月教委規則第五号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

青森市中央市民センター処務規則

平成22年3月31日 教育委員会規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第4章 市民文化
沿革情報
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
平成25年4月1日 教育委員会規則第6号
平成30年3月30日 教育委員会規則第5号