○青森市市民センター条例施行規則

平成二十二年三月三十一日

教育委員会規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市市民センター条例(平成十七年青森市条例第百四十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間、休館日等)

第二条 青森市市民センターの開館時間及び休館日は、次の表のとおりとする。

区分

開館時間

休館日

油川市民センター

荒川市民センター

西部市民センター

午前八時三十分から午後十時まで

毎月第三日曜日及び十二月二十九日から翌年一月三日まで

古川市民センター

沖館市民センター

午前九時から午後十時まで

2 古川市民センターの温水プールの団体使用又は個人使用の場合における開場時間は、次の表のとおりとする。

区分

開場時間

第一回

午前十時から正午まで

第二回

午後一時から午後三時まで

第三回

午後三時三十分から午後五時三十分まで

第四回

午後六時三十分から午後八時三十分まで

3 西部市民センターの室内プールの団体使用又は個人使用の場合における開場時間は、次の表のとおりとする。

区分

開場時間

全日

午前十時から午後八時三十分まで

4 条例第十一条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館し、又はプールの開場時間を変更することができる。

5 前項の場合において、指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない理由により委員会の承認を得る時間的余裕がないときは、事後においてその承認を得るものとする。

6 指定管理者は、第四項の規定により市民センターの開館時間を変更し、休館日において開館し、若しくは開館日において休館し、又はプールの開場時間を変更したときは、当該変更後の施設の開館時間、開館日若しくは休館日又はプールの開場時間を当該施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(平成二三教委規則六・一部改正、平成二五教委規則五・旧第二条繰下・一部改正、平成三〇教委規則四・旧第三条繰上・一部改正)

(使用許可申請)

第三条 条例第六条第一項の許可を受けようとする者は、青森市市民センター使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、使用する日の三月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成二三教委規則六・一部改正、平成二五教委規則五・旧第三条繰下・一部改正、平成三〇教委規則四・旧第四条繰上・一部改正)

(慈善活動のための使用)

第四条 条例別表備考第三項の教育委員会規則で定める慈善活動は、次に掲げる要件に該当する活動とする。

 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動

 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動

 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動

2 前項の慈善活動のための使用に係る許可の申請は、前条第一項の申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書

 寄附の相手方を確認できる書類

 前三号に定めるもののほか、前項各号の要件に該当することを明らかにする書類

3 第一項の慈善活動のための使用に係る条例第六条第三項の許可の条件は、別に定めるもののほか、次に掲げる条件とする。

 催物等に係る当該施設の使用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。

 第一項の要件を欠くに至ったとき、又は前号の条件に違反したときは、条例別表備考第三項の教育委員会規則で定める慈善活動のために行われるものである場合の使用料の適用を受けないものとして算出した使用料の額から条例第七条第一項の規定により前納した使用料の額を控除した額を納付すること。

(平成二三教委規則九・追加、平成二五教委規則五・旧第四条繰下、平成三〇教委規則四・旧第五条繰上)

(使用料の減免の申請)

第五条 条例第七条第三項から第五項までの規定による使用料の減免を受けようとする者は、青森市市民センター使用料減免申請書(様式第一号)を委員会に提出しなければならない。

(平成二三教委規則九・旧第四条繰下、平成二五教委規則五・旧第五条繰下、平成三〇教委規則四・旧第六条繰上、平成三一教委規則八・一部改正)

(使用料の還付)

第六条 条例第七条第六項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合

使用料の全額

二 使用日の六十日前までに第十条の規定による届出があった場合

三 使用日の三十日前までに第十条の規定による届出があった場合

条例別表備考の規定使用料(以下「規定使用料」という。)の七割に相当する額及び規定使用料以外の使用料の全額

四 使用日の七日前までに第十条の規定による届出があった場合

規定使用料以外の使用料の全額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、青森市市民センター使用料還付申請書(様式第二号)を提出しなければならない。

(平成二三教委規則六・一部改正、平成二三教委規則九・旧第五条繰下・一部改正、平成二五教委規則五・旧第六条繰下、平成三〇教委規則四・旧第七条繰上、平成三一教委規則八・一部改正)

(特別設備等許可申請)

第七条 条例第九条の規定による許可を受けようとする者は、青森市市民センター特別設備等許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。この場合においては、第三条第一項の申請と併せて行うものとする。

(平成二三教委規則九・旧第六条繰下、平成二五教委規則五・旧第七条繰下・一部改正、平成三〇教委規則四・旧第八条繰上・一部改正)

(使用許可書等の交付及び提示義務)

第八条 指定管理者は、第三条第一項又は前条の規定による申請を許可したときは、青森市市民センター使用許可書を交付するものとする。

2 市民センターを個人使用しようとする者(以下「個人使用者」という。)には、使用料と引き換えに個人使用券を交付するものとする。ただし、青森市体育施設条例施行規則(平成二十二年青森市教育委員会規則第十二号)第五条第二項本文の規定により交付を受けた青森市民室内プールの個人使用券については、古川市民センターの温水プール及び西部市民センターの屋内プールに係る個人使用券とみなし、青森市健康増進センター条例施行規則(平成十七年青森市規則第百七十号)第六条第二項に規定する青森市健康増進センター使用証(以下「使用証」という。)の交付を受けた者は、西部市民センターのフィットネスルーム、ウォーキングコース及びトレーニングルーム(以下「フィットネスルーム等」という。)に係る個人使用券を交付された者とみなす。

3 第一項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)又は前項の個人使用者(同項ただし書の規定により、古川市民センターの温水プール及び西部市民センターの屋内プールに係る個人使用券とみなされる個人使用券によりこれらのプールを個人使用しようとする者及び西部市民センターのフィットネスルーム等に係る個人使用券を交付された者とみなされる者を含む。)は、市民センターの使用に当たり第一項の許可書、前項の個人使用券又は使用証を常時携帯し、指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成二三教委規則六・一部改正、平成二三教委規則九・旧第七条繰下、平成二五教委規則五・旧第八条繰下・一部改正、平成三〇教委規則四・旧第九条繰上・一部改正、平成三一教委規則八・令和五教委規則三・一部改正)

(使用許可事項の変更)

第九条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森市市民センター使用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

(平成二三教委規則九・旧第八条繰下、平成二五教委規則五・旧第九条繰下・一部改正、平成三〇教委規則四・旧第十条繰上・一部改正)

(使用取りやめの届出)

第十条 使用者は、市民センターの使用を取りやめようとするときは、青森市市民センター使用取りやめ届により、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。

(平成二三教委規則九・旧第九条繰下、平成二五教委規則五・旧第十条繰下・一部改正、平成三〇教委規則四・旧第十一条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第十一条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 収容人員を超えて入場させないこと。

 あらかじめ指定した時間及び場所以外で飲食又は喫煙をさせないこと。

 許可を受けた者のほか、市民センター又はその敷地内で物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。

 市民センターの清潔を保つこと。

 その他指定管理者の指示に従うこと。

(平成二三教委規則九・旧第十条繰下、平成二五教委規則五・旧第十一条繰下・一部改正、平成三〇教委規則四・旧第十二条繰上・一部改正)

(入場者の遵守事項)

第十二条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の時間及び場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 市民センターの清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 その他指定管理者の指示に従うこと。

(平成二三教委規則九・旧第十一条繰下、平成二五教委規則五・旧第十二条繰下・一部改正、平成三〇教委規則四・旧第十三条繰上・一部改正)

(損傷等の届出)

第十三条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備及び備品類を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市市民センター損傷等届(様式第三号)により委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成二三教委規則九・旧第十二条繰下、平成二五教委規則五・旧第十三条繰下、平成三〇教委規則四・旧第十四条繰上)

(使用後の点検)

第十四条 使用者は、市民センターの使用を終了したときは、速やかに指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成二三教委規則九・旧第十三条繰下、平成二五教委規則五・旧第十四条繰下・一部改正、平成三〇教委規則四・旧第十五条繰上・一部改正)

(その他)

第十五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成二三教委規則九・旧第十四条繰下、平成二五教委規則五・旧第十五条繰下、平成三〇教委規則四・旧第十六条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の青森市市民センター条例施行規則(平成十七年青森市規則第百八号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二三教委規則六・一部改正)

(平成二三年四月教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市市民センター条例施行規則及び青森市体育施設条例施行規則(以下「市民センター規則等」と総称する。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の市民センター規則等の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二三年七月教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年七月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市中世の館条例施行規則、青森市市民センター条例施行規則、青森市文化会館条例施行規則、青森市民美術展示館条例施行規則、青森市体育施設条例施行規則及び青森市浪岡体育館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用について適用し、同日前に許可を受けた使用については、なお従前の例による。

(平成二五年四月教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市市民センター条例施行規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の青森市市民センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成三〇年三月教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市市民センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市市民センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成三一年四月教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の青森市市民センター条例施行規則第五条及び第六条の規定は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市市民センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市市民センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和五年三月教委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(平成23教委規則9・一部改正)

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(平成23教委規則9・一部改正)

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(平成23教委規則9・一部改正)

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青森市市民センター条例施行規則

平成22年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 会/第4章 市民文化
沿革情報
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
平成23年4月1日 教育委員会規則第6号
平成23年7月8日 教育委員会規則第9号
平成25年4月1日 教育委員会規則第5号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
平成31年4月1日 教育委員会規則第8号
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号