○青森市職員の退職手当の支給制限等に係る書面の様式に関する規則
平成二十二年三月三十一日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員の退職手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十七号。以下「条例」という。)第二十五条の規定に基づき、退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定めるものとする。
(条例第二十二条の三第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
第五条 条例第二十二条の三第一項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第九号のとおりとする。
2 条例第二十二条の三第四項又は第五項の規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十八条第二項の書面の様式は、様式第十一号のとおりとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月規則第一一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改)