○青森市地方独立行政法人法施行細則

平成二十一年三月三十一日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が設立する地方独立行政法人(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の作成)

第二条 法第十三条第四項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下この条において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

 法人の役員及び職員

 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、他の監事その他これに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 監事の監査の方法及びその内容

 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他当該法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

 監査報告を作成した日

(平成三〇規則五・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第三条 法第十三条第六項第二号に規定する規則で定める書類は、この規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。

(平成三〇規則五・追加)

(業務方法書の記載事項)

第四条 法第二十二条第二項の規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

 法人の定款に規定する業務に関する事項

 業務委託の基準

 競争入札その他契約に関する基本的事項

 その他法人の業務の執行に関し必要な事項

(平成三〇規則五・旧第二条繰下・一部改正)

(中期計画の認可の申請)

第五条 法人は、法第二十六条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(法人の成立後最初の中期計画については、法人の成立後遅滞なく)、市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第二十六条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(平成三〇規則五・旧第三条繰下)

(中期計画に記載する業務運営に関する事項)

第六条 法第二十六条第二項第七号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるとおりとする。

 施設及び設備に関する計画

 人事に関する計画

 法第四十条第四項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

 その他法人の業務運営に関し必要な事項

(平成三〇規則五・旧第四条繰下)

(年度計画の記載事項等)

第七条 法第二十七条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、前項の年度計画を変更したときは、法第二十七条第一項後段の規定により変更した事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(平成三〇規則五・旧第五条繰下)

(特定の償却資産の指定等)

第八条 市長は、法人が業務のために取得しようとし、又は取得した償却資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該償却資産を指定するものとする。

2 前項の規定による指定を受けた償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、当該償却資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

3 市長は、第一項の規定により指定した償却資産について、当該指定に係る事由が存しなくなったと認められる場合は、当該指定を取り消すものとする。

(平成三〇規則五・旧第九条繰上)

(財務諸表)

第九条 法第三十四条第一項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成十六年三月二十四日総務省告示第二百二十一号)に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(平成三〇規則五・旧第十条繰上、令和五規則二四・一部改正)

(事業報告書の作成)

第十条 法第三十四条第二項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 法人に関する基礎的な情報

 目標、業務内容、沿革、組織図その他の法人の概要

 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

 資本金の額(前事業年度末からの増減を含む。)

 在学する学生の数

 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに法人への出向者の数

 非常勤職員の数

 財務諸表の要約

 財務情報

 財務諸表に記載された事項の概要

 重要な施設等の整備等の状況

 予算及び決算の概要

 事業に関する説明

 財源の内訳

 財務情報及び業務の実績に基づく説明

 その他事業に関する事項

(平成三〇規則五・追加)

(財務諸表等の閲覧期間)

第十一条 法第三十四条第三項の規則で定める期間は、六年とする。

(平成三〇規則五・一部改正)

(剰余金の使途に係る承認の手続)

第十二条 法人は、法第四十条第三項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

 承認を受けようとする金額

 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第四十条第一項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平成三〇規則五・一部改正)

(積立金の処分に係る承認の手続)

第十三条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第四項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

 承認を受けようとする金額

 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平成三〇規則五・一部改正)

(納付金の納付の手続)

第十四条 法人は、法第四十条第五項に規定する残余があるときは、同項の規定により納付する残余(以下「納付金」という。)の額の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを市長に提出しなければならない。ただし、前条第一項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(平成三〇規則五・一部改正)

(納付金の納付期限)

第十五条 納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(短期借入金の認可の申請)

第十六条 法人は、法第四十一条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

 借入れ又は借換えを必要とする理由

 借入れ又は借換えの額

 借入先又は借換先

 借入れ又は借換えの利率

 償還の方法及び期限

 利息の支払の方法及び期限

 その他市長が必要と認める事項

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第十七条 法人は、法第四十四条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)

 処分等の条件

 処分等の方法

 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(内部組織)

第十八条 法第五十六条の二第一号に規定する離職前五年間に在籍していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として規則で定めるものは、現に存する理事、監事及び青森公立大学(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2 直近七年間に存し、又は存していた理事、監事及び青森公立大学(この項において「旧内部組織」という。)であって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該旧内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該他の内部組織に在職していたものとみなす。

(平成三〇規則五・追加)

(管理又は監督の地位)

第十九条 法第五十六条の二第二号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、法人の教育研究上の重要な組織の長、法人の職員の給与の支給の基準に基づき管理職手当の支給を受ける地位又はこれらに準ずる地位として法人が定めるものとする。

(平成三〇規則五・追加)

(業務実績報告書)

第二十条 法第七十八条の二第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目

(平成三〇規則五・追加)

(施行期日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月規則第五号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和五年三月規則第二四号)

(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

青森市地方独立行政法人法施行細則

平成21年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)