○青森市及び南津軽郡浪岡町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議書
平成十六年十月二十六日
平成十七年四月一日から青森市及び南津軽郡浪岡町を廃し、その区域をもって新たに「青森市」を設置することに伴う財産処分について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第四項の規定により、次のとおり定めるものとする。
記
青森市及び南津軽郡浪岡町の財産は、すべて新たに設置する「青森市」に帰属させる。
○青森市及び南津軽郡浪岡町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議書
平成十六年十月二十六日
平成十七年四月一日から青森市及び南津軽郡浪岡町を廃し、その区域をもって新たに「青森市」を設置することに伴う財産処分について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第四項の規定により、次のとおり定めるものとする。
記
青森市及び南津軽郡浪岡町の財産は、すべて新たに設置する「青森市」に帰属させる。