○青森市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則

平成二十年三月三十一日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生労働省令第六十三号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平成二六規則三一・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(書類等の作成及び整理)

第三条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

 基本調査書

 支援給付等決定調書

 医療支援給付決定調書

 介護支援給付決定調書

 支援給付等金品支給台帳

 支援給付等記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる簿冊を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

 支援給付等申請処理簿

 支援給付等変更申請処理簿

 支援給付等廃止処理簿

(平成二六規則三一・一部改正)

(支援給付を行った旨の通知等)

第四条 福祉事務所長は、法第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「準用保護法」という。)第十九条第二項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の支援給付を行ったときは、前条第一項各号及び第六条第一項に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨をその者の居住地を所管する都道府県知事、市町村長又は福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、準用保護法第六十一条の規定により被支援者から居住地を移転した旨の届出があったときは、速やかに、必要な決定を行い、新居住地を所管する支援給付の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、前条第一項第一号第二号又は第六号の書類その他の支援給付の決定又は実施上必要と認められる書類の写しを添付して行わなければならない。

(支援給付申請書等)

第五条 準用保護法第二十四条第一項本文に規定する支援給付の開始の申請は、支援給付申請書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 資産申告書

 収入申告書

 同意書

 給与証明書その他の書類で福祉事務所長が支援給付の決定上必要と認めるもの

2 準用保護法第二十四条第九項の支援給付の変更の申請は、支援給付変更申請書に当該申請に係る支援給付の種類に応じ住宅補修等計画書、生業計画書その他の書類で福祉事務所長が支援給付の決定上必要と認めるものを添付して行わなければならない。

3 準用保護法第十八条第二項の葬祭支援給付の申請は、前二項の規定にかかわらず、葬祭支援給付申請書に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

 死亡を証明する書類

 葬祭に要した経費を明らかにする書類

(平成二六規則二八・一部改正)

(支援給付開始決定通知書等)

第六条 準用保護法第二十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による支援給付の開始又は変更の決定を通知する書面及び準用保護法第二十五条第二項の書面は、支援給付開始(変更)決定通知書によらなければならない。

2 準用保護法第二十四条第三項の規定による支援給付の開始及び変更の申請を却下する決定を通知する書面は、支援給付申請却下通知書によらなければならない。

3 準用保護法第二十六条の書面は、支援給付停止(廃止)決定通知書によらなければならない。

(平成二六規則二八・平成二六規則三一・一部改正)

(配偶者支援金申請書等)

第七条 省令第十八条の七の二第一項の規定による配偶者支援金の支給の申請は、配偶者支援金支給申請書に申請者と特定中国残留邦人等の婚姻の成立日及び婚姻関係の継続を確認できる書類又はこれらの確認に係る同意書を添付して行わなければならない。

(平成二六規則三一・追加)

(配偶者支援金開始決定通知書等)

第八条 準用保護法第二十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による配偶者支援金の開始又は変更の決定を通知する書面及び準用保護法第二十五条第二項の書面は、配偶者支援金開始(変更)決定通知書によらなければならない。

2 準用保護法第二十四条第三項の規定による配偶者支援金の開始の申請を却下する決定を通知する書面は、配偶者支援金申請却下通知書によらなければならない。

3 準用保護法第二十六条の書面は、配偶者支援金(廃止)決定通知書によらなければならない。

(平成二六規則三一・追加)

(検診命令)

第九条 福祉事務所長は、準用保護法第二十八条第一項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、要支援者に対し、次に掲げる書類を交付しなければならない。

 検診命令書

 検診依頼書

 検診書

 検診料請求書

(平成二六規則三一・旧第七条繰下)

(扶養照会書)

第十条 福祉事務所長は、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書により行わなければならない。

(平成二六規則三一・旧第八条繰下)

(収容依頼)

第十一条 福祉事務所長は、準用保護法第三十条第一項ただし書の規定により被支援者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設又は私人の家庭に収容することを委託しようとするときは、当該施設の長又は当該私人(以下「施設長等」という。)に対し、収容依頼書に次に掲げる書類を添えて依頼しなければならない。

 基本調査書の写し

 戸籍の謄本又は全部事項証明書

 健康診断書

 その他必要と認められる書類

(平成二四規則四・一部改正、平成二六規則三一・旧第九条繰下)

(支援給付等金品の交付方法)

第十二条 福祉事務所長が、被支援者又はその関係人(以下「被支援者等」という。)に対して、出納員をして支援給付等金品(金銭に限る。以下同じ。)を交付する場合においては、当該出納員は、当該被支援者等から支援給付開始(変更)決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(平成二六規則三一・旧第十条繰下・一部改正)

(保護施設設置届出書等)

第十三条 準用保護法第四十条第二項の規定による届出は、保護施設設置届出書により行わなければならない。

2 準用保護法第四十一条第二項の規定による認可の申請は、保護施設設置認可申請書により行わなければならない。

(平成二六規則三一・旧第十一条繰下)

(保護施設変更認可申請書)

第十四条 準用保護法第四十一条第五項の規定による認可の申請は、保護施設変更認可申請書により行わなければならない。

(平成二六規則三一・旧第十二条繰下)

(被支援者状況変更届出書)

第十五条 準用保護法第四十八条第四項の規定による届出は、被支援者状況変更届出書により行わなければならない。

(平成二六規則三一・旧第十三条繰下)

(保護施設休止認可申請書等)

第十六条 準用保護法第四十二条の規定による認可の申請は、保護施設休止(廃止)認可申請書により行わなければならない。

(平成二六規則三一・旧第十四条繰下)

(支援給付金繰替支弁金請求書等)

第十七条 福祉事務所長は、準用保護法第七十二条第二項の規定による繰替支弁をしたときは、支弁した月の翌月の末日までに支援給付金繰替支弁金請求書に支援給付金繰替支弁金計算書及び支出に関する証拠書類の写しを添えて当該費用を支弁すべき支援給付の実施機関又は福祉事務所長にその費用の弁償を請求しなければならない。

(平成二六規則三一・旧第十五条繰下)

(保護施設事務費請求書等)

第十八条 準用保護法第三十条第一項ただし書の規定により被支援者を収容し、又は収容の委託を受けた施設長等は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を、当該四半期の最初の月の七日までに保護施設事務費(委託事務費)請求書により、福祉事務所長に請求しなければならない。

2 前項の施設長等は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を精算し、当該四半期の最後の月の翌月の七日までに保護施設事務費(委託事務費)精算書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平成二六規則三一・旧第十六条繰下)

(様式の制定)

第十九条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。

(平成二六規則三一・旧第十七条繰下)

(施行期日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年二月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年二月十一日から施行する。

(平成二六年六月規則第二八号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。

(平成二六年九月規則第三一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

青森市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自…

平成20年3月31日 規則第3号

(平成26年10月1日施行)